○美祢市消防衛生管理規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、美祢市消防職員(以下「職員」という。)における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(衛生推進者の責務)
第4条 衛生推進者は、衛生管理に関する法令及びこの訓令に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は所属長及び衛生推進者の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(衛生推進者)
第6条 消防本部及び消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生推進者は、次に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理員)
第7条 所属長は、衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生推進者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生推進者等に対する教育等)
第8条 所属長は、衛生の水準の向上を図るため、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(衛生推進者等の氏名の周知)
第9条 所属長は、衛生推進者を選任したときは、当該衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(衛生委員会)
第10条 消防本部に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。
(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康の保持増進を図るための実施計画の作成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生に関する必要な事項
3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ所属長に対して意見を述べることができる。
(衛生委員会の構成)
第11条 衛生委員会は、次に定める者をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 衛生推進者
(3) 前2号に掲げるもの以外の職員のうちから所属長が指名した者
(4) 前3号以外の者で消防長が指名したもの
2 衛生委員会の議長は、総務課長をもって充てる。
3 議長が必要と認めた場合は、医師又は学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の開催)
第12条 衛生委員会は、必要に応じて議長が招集する。
2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 所属長は、衛生委員会の決定事項を尊重しなければならない。
(衛生委員会の委員の任期)
第13条 衛生委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 衛生委員会の委員は、再任されることができる。
(衛生委員会の事務所)
第14条 衛生委員会の事務局は、消防本部総務課に置く。
(補則)
第15条 衛生委員会の運営について必要な事項は、この訓令に定めるほか、それぞれ衛生委員会が定める。
(一般教育)
第16条 所属長は、所属職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、衛生教育を随時しなければならない。
(特別教育)
第17条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めた者
(採用時健康診断)
第18条 職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わねばならない。
(定期健康診断)
第19条 定期健康診断は、職員に対し、毎年1回以上定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師その他による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第20条 前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第21条 前2条に定める健康診断の結果異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第22条 前3条に定める健康診断及び精密検査の結果は、速やかに本人に通知しなければならない。
(精密検査結果の判定)
第23条 消防長は、第21条に定める精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について医師等と協議の上、次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
A 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
B 要観察者 勤務に制限を加える必要がある者
C 要注意者 勤務をほぼ平常通り行ってよい程度の病状である者
D 健康扱い者 勤務を通常通り行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換その他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養等の義務)
第25条 健康異常者は、主治医、衛生推進者及び所属長の指導及び指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第26条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第27条 所属長その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生推進者の巡視)
第28条 衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第29条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第30条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(防疫)
第31条 所属長は、その管理する庁舎等において、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第32条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長を経由して消防長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第33条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を採り、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染性の疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(各種記録及び報告)
第34条 衛生推進者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備しておくものとする。
(1) 衛生委員会の記録
(2) 衛生教育実施の記録
(3) 職員の健康管理の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) 衛生巡視結果の記録
(6) 救急用具等の記録
(7) 消毒実施結果の記録
(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上必要な記録
2 衛生推進者は、職員の衛生管理に関する報告書(別記様式第1号)により毎月1回消防長に必要な事項を報告するものとする。
3 衛生推進者は、定期健康診断個人検診台帳(別記様式第2号)により職員の健康に関する記録を整理保存するものとする。
4 各種記録及び報告等の文書保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(その他)
第35条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。