○美祢市消防吏員給与品及び貸与品規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服の給与及び用品の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与品)

第2条 給与品は、別表第1に掲げるとおりとし、現品をもって支給する。

第3条 給与品は、新任者に対しては任命のとき、その他の者に対してはその使用期間終了前10日から終了の日までの間に支給する。ただし、現品の入手状況によっては、支給又は使用期間を延長することができる。

(貸与品)

第4条 消防吏員に任用されたときは、別表第2に掲げる用品を貸与する。

(保管等)

第5条 消防吏員は、自己に給与され、又は貸与された用品については、適切な注意を払い、これを保管しなければならない。

第6条 給与品、貸与品が盗難され、遺失し、又は損傷した場合は、速やかにこれを消防長に報告しなければならない。

2 自己の怠慢又は不注意によって生じた給貸与品の遺失に対しては、弁償代はこれに対する相当の責任を負わなければならない。

第7条 消防長は、自己の管理下にある用品については、注意を払い責任を負うとともに、用品の遺失、盗難又は損傷が消防吏員の怠慢によって生じたか否かを検査し、相当の処置をしなければならない。

(返納)

第8条 消防吏員が退職し、免職され、又は死亡した場合は、貸与品及び使用期間終了前の給与品は、消防長に返納しなければならない。

2 やむを得ない事由により現品が返納できないときは、貸与品についてはその代償を、給与品については使用残期相当額の代償をもって弁償しなければならない。

(委任)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の美祢地区消防組合職員給与品及び貸与品条例(昭和59年美祢地区消防組合規則第10号。以下「合併前の規則」という。)により給与し、又は貸与された被服又は用品は、この訓令により貸与し、又は給与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの訓令の相当規定により給与されたものとみなされる被服の使用期間は、別表第1に規定する使用期間にかかわらず当分の間、延長するものとする。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給与品

品名

数量

使用期間

冬制帽

1

4年

夏制帽

1

3年

アポロキャップ(冬・夏)

各1

2年

冬制服

1

5年

夏制服

1

2年

活動服(冬・夏)

各1

2年

救急服(冬・夏)

各1

2年

救助服

1

2年

防寒衣

1

7年

雨衣

1

5年

アンダーシャツ(長袖・半袖)

各1

2年

ネクタイ

1

3年

制服バンド

1

5年

活動服バンド

1

2年

救急服バンド

1

2年

救助服バンド

1

2年

儀式用手袋

1

1年

皮手袋

1

1年

耐切創性手袋

1

1年

黒短靴

1

3年

安全短靴

1

2年

室内用執務靴

1

3年

編上靴

1

2年

ゴム長靴

1

2年

別表第2(第4条関係)

貸与品

品名

数量

帽章

2個

階級章

2組

袖章

1組

襟章

1個

耳章

2組

制服ボタン

1組

エンブレム

1個

消防手帳

1冊

防火帽

1個

保安帽

1個

防火(衣)

1着

防火長靴

1足

安全帯

1個

美祢市消防吏員給与品及び貸与品規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第10号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成20年3月21日 消防本部訓令第10号
令和4年4月19日 消防本部訓令第1号