○美祢市消防手帳の取扱いに関する規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美祢市消防吏員の身分を証明する消防手帳の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 消防手帳は、美祢市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与するものとする。
(取扱い)
第3条 消防手帳の取扱いについては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 制服及び盛夏服を着用するときは、常に携帯し、必要があるときは、これを提示するとともに職務に関し必要な事項を記載しなければならない。
(2) 他人に貸与し、又は使用させてはならない。
(3) 汚損し、破損し、又は紛失しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
(4) 常に5枚以上の名刺を収めておかなければならない。
(5) 異動の都度、所属長に提出し、必要事項を記入し、認印を受けなければならない。
(届出)
第4条 消防手帳が盗難され、紛失し、又は損傷が甚だしくなったときは、速やかに消防手帳損傷・紛失・盗難届(別記様式第1号)により、消防長に届け出なければならない。
(返納)
第5条 消防吏員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに消防手帳を、所属長を経て返納しなければならない。
(1) 退職し、免職され、又は死亡したとき。
(2) 消防吏員以外の職員への任用替え又は出向等により、身分を喪失したとき。
(再交付)
第6条 消防手帳について、次の事由が生じた場合は、消防手帳再交付申請書(別記様式第2号)により速やかに所属長を経て、再交付の申請をするものとする。
(1) 第4条の規定の事由が発生したとき。ただし、損傷にあっては、その消防手帳を添付するものとする。
(2) 身分に異動を生じ、消防吏員の証の書換えの必要が生じたとき。
(点検及び指導)
第7条 所属長は、随時消防手帳の点検を行い、適正な行使について指導しなければならない。
(交付簿)
第8条 消防本部総務課に消防手帳等交付簿(別記様式第3号)を備え、交付の状況を明らかにするものとする。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。