○美祢市消防職員服務規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 勤務(第3条―第13条)
第3章 出張(第14条・第15条)
第4章 服務規律(第16条―第23条)
第5章 監督(第24条―第30条)
第6章 雑則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令、条例、規則その他別に定めのある場合のほか、美祢市消防職員(以下「職員」という。)が規律を保持し、消防業務を適正で能率的に行うため、服務上守らなければならない事項を定めるものとする。
(1) 所属長 この訓令の適用を受ける職員が署長又は課長であるときは消防長をいい、署長又は課長以外の職員であるときは署長又は課長をいう。
(2) 監督者 消防士長以上の階級にある者をいう。
第2章 勤務
(勤務の種別)
第3条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。
(勤務時間)
第4条 毎日勤務の職員の勤務時間は、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)の定めるところによる。
2 隔日勤務者の勤務時間等については、別に消防長が定める。
(出勤)
第5条 職員は、始業時刻までに出勤し、出勤簿に自ら押印しなければならない。
(休息)
第6条 所属長は、特に過激な勤務に服した職員に対して必要な休息を与えることができる。
2 前項の規定により与えられた休息は、これを正規の勤務時間において勤務したものとみなす。
(時間外勤務等)
第7条 正規の勤務時間を超える勤務並びに週休日の勤務及び休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)は、所属長があらかじめ時間外勤務命令簿によりこれを命ずる。
2 職員は、前項の命令による時間外勤務等を終了したときは、時間外勤務命令簿に所要事項を記入し、当該監督者の確認を受けなければならない。
(遅刻及び早退)
第8条 職員は、病気その他の事由により、始業時刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に所属長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後速やかに当該所属長の承認を受けなければならない。
(離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 やむを得ず勤務場所を離れ、又は外出しようとするときは、その用務を明らかにして上司の許可を受けなければならない。
(休暇)
第10条 職員は、年次有給休暇を1日以下の単位で請求しようとするときは、1時間を単位として請求することができ、1時間未満は1時間とし、8時間をもって1日とする。
2 暦年を経過した年次有給休暇請求票は、消防本部総務課においてこれを整理保存するものとする。
(応招免除)
第11条 疾病、私事旅行等により、招集に応じられない場合は、応招免除申請伺簿(別記様式第1号)により、所属長の承認を受けなければならない。
(職務専念義務免除の申請)
第12条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書(別記様式第2号)を提出し、消防長の承認を受けなければならない。
(召喚の報告)
第13条 職員は、職務の内外を問わず、検察庁、裁判所又はその他官公庁から召喚を受けたときは、あらかじめ所属長に報告しなければならない。
2 前項の召喚に応じたときは、帰庁後速やかにその状況を報告しなければならない。
第3章 出張
(出張)
第14条 職員は、出張を要するときは、出張伺に必要な事項を記入し、上司の決裁を受けた後、出張するものとする。
(復命)
第15条 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、速やかに出張命令権者に報告しなければならない。
第4章 服務規律
(職務の自覚と遂行)
第16条 職員は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務を自覚し、美祢市職員の服務の宣誓に関する条例(平成20年美祢市条例第46号)に基づく宣誓事項を忠実に遂行するとともに職務上の責任又は危険を回避してはならない。
(服務の基本)
第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定された服務の各条項に全力を尽くさなければならない。
(命令、報告及び通報の系統)
第18条 職務上の命令、報告及び通報は、組織の系統に従わなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(意見具申)
第19条 職員は、消防の任務を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しその内容をよく究明し、下意上達の義務を負うものとし、職務上益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。
(応招)
第20条 職員は、緊急事態又は訓練その他により招集の命令を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(庁舎及び物品に対する保全)
第21条 所属長は、その管理下にある庁舎及び附属する諸施設並びに物品について適切な注意を払い、その維持管理の責任を負うものとする。
(防火管理)
第22条 所属長は、管理下にある庁舎に防火管理者を選任し、防火管理を行わせるとともに、各室ごとに火気取締責任者を定め、火気取締責任者を表示した標識を見やすい位置に設けなければならない。
2 火気取締責任者は、室内における火気取扱いの責任を負うものとする。
(職員の遵守事項)
第23条 職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。
(1) 常に態度厳正にして礼儀正しく、服務執行に当たっては、定められた服制に従い清潔にして端正を保つこと。
(2) 常に管内の消防事象に通暁すること。
(3) 居宅を離れるときは、家族等に行先、所要時間及び連絡方法を明らかにしておくこと。
(4) 病気休暇及び特別休暇の場合のほか、いつでも勤務に服する体制を保つこと。
(5) 出張又は休暇等の事由により不在となるときは、その所掌事務に支障を来さないよう、あらかじめ措置しておくこと。
(6) 職員は退職を承認され、及び休暇又は配置替えを命ぜられたときは、後任者又は所属長の指定する者に担当事務を明細に記載した事務引継書を作成し、遅滞なくこれを引き継ぐこと。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。
第5章 監督
(監督者の責任)
第24条 監督者は、それぞれの職階級に従い、部下職員の服務、規律及び執行務について指導監督し、職務能率の高揚に努め、その功過について監督の責任を負うものとする。
(服務規律の監督)
第25条 服務規律の監督は、部下の服務規律のほか、行動及び態度を監督して消防職員としての信用及び品位を保持し、併せて人格を陶冶させることを目的とし、特に次に掲げる事項に注意して、これを行わなければならない。
(1) 服務規律及び勤務意欲の状況
(2) 勤怠の状況
(3) 言語、態度、容姿及び服装の整否
(4) 給貸与品の保管及び取扱いの良否
(5) 服務上必要な法令及び学術の研究状況
(6) 性行、交友及び家庭の状況
(7) 健康状態及び摂生の良否
(執行監督)
第26条 執行監督は、部下の勤務状況、執行務の適否、消防活動等について、これを監察し、消防行政の適正及び迅速を図ることを目的とし、特に次に掲げる事項に注意してこれを行わなければならない。
(1) 訓練及び指示命令の実践状況
(2) 指導取締りの状況
(3) 事務執行及び処理の状況
(4) 警防活動の状況
(5) 報告、申告及び復命の状況
(6) 公衆関係の状況
(7) 関係機関及び団体との連絡協調の状況
(8) 監督の状況
(監督の方法)
第27条 監督者の監督方法は、日常の事務及び実地の活動を通じて随時適切な方法を用いて行わなければならない。
第28条 所属長は、監督者会議を開き、監督上必要な指示を示すとともに、監督の連絡統一と事務調整を図り、効果を挙げることに努めなければならない。
第29条 所属長は、監督者会議録を備え、会議の都度その概要を記録しなければならない。
(監督者の心得)
第30条 監督者は、部下を激励指導して職務を全うさせるとともに、公平にして寛厳を誤らず、苛察放慢にわたり、又は部下に迎合することのないよう努め、自らは特に次の事項に注意しなければならない。
(1) 率先垂範し、常に優れた識見と実力を涵養すること。
(2) 消防運営の基本方針を正確に把握し、部下を誤らせることのないよう指導すること。
(3) 実情に即した綿密周到な計画を立て、一貫した方針により指導監督を行うこと。
(4) 部下の個性を正しく認識して、温情と熱意をもって積極的な指導監督を行うこと。
(5) 部下の隠れた功績の発見に努めるとともに、怠慢及び過誤の是正を図るよう、信賞及び功罰の徹底に努めること。
(6) 部下を指導訓戒する場合は、その時期、場所及び言語、態度等に注意し、人格を尊重すること。
第6章 雑則
(身分異動等の届出)
第31条 職員は、現住所、氏名、学歴、資格、扶養親族等に異動を生じたときは、身分等異動届(別記様式第3号)により、遅滞なく届け出なければならない。
(研修派遣職員等の服務)
第32条 職員は研修機関等に派遣を命ぜられたときは、この訓令の適用を受けるほか、派遣先の機関の服務に関する規定に従わなければならない。
(名刺)
第33条 美祢市消防手帳の取扱いに関する規程(平成20年美祢市消防本部訓令第9号)第3条第4号に定める名刺の形式は、次のとおりとする。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。