○美祢市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間、休暇等に関する規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)及び美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成20年美祢市規則第35号)に定めるもののほか、美祢市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間、休日及び休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分まで(以下「1当務」という。)の間に休憩及び仮眠時間を除き、実働15時間30分とし、1週間当たり38時間45分とする。
(週休日)
第3条 隔日勤務者の週休日は、2週間を通じて4日とし、その割振りは消防長が別に定める。
(休憩及び仮眠時間)
第4条 隔日勤務者の休憩及び仮眠時間は、1当務8時間30分とし、その割振りは消防長が別に定める。
(休憩時間における制限)
第5条 隔日勤務者は、休憩時間といえども上司の許可なく勤務場所を離れてはならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。