○美祢市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間、休暇等に関する規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)及び美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成20年美祢市規則第35号)に定めるもののほか、美祢市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間、休日及び休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分まで(以下「1当務」という。)の間に休憩及び仮眠時間を除き、実働15時間30分とし、1週間当たり38時間45分とする。

(週休日)

第3条 隔日勤務者の週休日は、2週間を通じて4日とし、その割振りは消防長が別に定める。

(休憩及び仮眠時間)

第4条 隔日勤務者の休憩及び仮眠時間は、1当務8時間30分とし、その割振りは消防長が別に定める。

(休憩時間における制限)

第5条 隔日勤務者は、休憩時間といえども上司の許可なく勤務場所を離れてはならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

美祢市消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間、休暇等に関する規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成20年3月21日 消防本部訓令第7号
平成21年3月30日 消防本部訓令第3号