○美祢市消防職員の任用に関する規程
平成20年3月21日
消防本部訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、美祢市消防職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員(法第22条の3第4項の規定により、臨時的に任用される者を除く。)でない者を新たに職員の職に任命することをいう。
(2) 昇任 職員をその現に有する職又は階級より上位の職又は階級に任命することをいう。
(3) 降任 職員をその現に有する職又は階級より下位の職又は階級に任命することをいう。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること、及び職員を市の他の機関の職に任命することをいう。
(任命の方法)
第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されて、それが充員されていない場合も含む。)においては、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するものとする。
(競争試験)
第4条 職員の採用は、競争試験により行うものとする。
(試験の方法)
第5条 試験は、次に掲げるものにより行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 体力試験
(3) 口述試験
(4) 身体検査
2 前項第4号の身体検査は、原則として、美祢市立病院で行う。
(試験の告知)
第6条 採用試験を行う場合は、特別の場合を除き、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に公示して行うものとする。
2 前項の公示の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験手続
(5) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要な事項
(選考の方法)
第7条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定、筆記試験、実施試験その他の方法を用いることができる。
(昇任)
第8条 消防吏員の上級の階級への昇任は、消防士長以上消防司令までは消防長が指定した競争試験に合格した者のうちから行う。
2 競争試験の受験資格は、山口県消防吏員昇任資格試験委員会規則に掲げる資格を有するものでなければならない。ただし、消防長が特に認めた者については、各階級の勤続年限をそれぞれ短縮することができる。
3 特に消防長が認める者は、消防副士長とすることができる。
第9条 市長は、採用候補者を決定し、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。
2 前項の名簿には、当該試験の得点順に氏名、得点及びその他必要な事項を記載するものとする。
3 名簿の有効期間は、登載後1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間で、これを延長することができる。
(名簿からの削除)
第10条 名簿に登載されたものが、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合
(2) 受験の申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合
(4) 正当な理由がなく採用に関する照会に応答しない場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合及び市長が必要と認める場合
(1) 公務のため死亡したとき。
(2) 公務のため負傷して、重度障害となり、再び職務を遂行することができないとき。
(3) 勤務成績が良好で永年勤続し、他の職員の模範となる職員が退職し、又は死亡したとき。
(条件付採用)
第12条 法第22条の規定による条件付採用は、当該条件付採用期間終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において正式採用になるものとする。
(臨時的任用)
第13条 常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度、更新することはできない。
(1) 災害その他重大な事故のため、第3条に定める採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急な場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(その他)
第14条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年3月21日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。