○美祢市消防本部及び消防署設置条例

平成20年3月21日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市消防本部

美祢市大嶺町東分11173番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

美祢市消防署

美祢市大嶺町東分11173番地

美祢市全域

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第16号で令和3年6月1日から施行)

美祢市消防本部及び消防署設置条例

平成20年3月21日 条例第212号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年3月21日 条例第212号
令和3年3月25日 条例第14号