○美祢市消防本部及び消防署設置条例
平成20年3月21日
条例第212号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美祢市消防本部 | 美祢市大嶺町東分11173番地 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
美祢市消防署 | 美祢市大嶺町東分11173番地 | 美祢市全域 |
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第16号で令和3年6月1日から施行)