○美祢市上下水道事業公印取扱規程
平成20年3月21日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 美祢市上下水道事業に属する公印の制定、保管及び使用取扱いに関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、刻字、使用区分、印材及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の新調、廃止等)
第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、次の事項について水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長の承認を得なければならない。
(1) 公印を新調し、改刻し、又は廃止しなければならない理由
(2) 新調し、改刻し、又は廃止しようとする公印の個数及び大きさ
(3) 公印を新調し、改刻し、又は廃止する年月日
(4) その他必要な事項
(公印の保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用については、管理業務課長(以下「課長」という。)がその責に任ずる。ただし、定例なもの又は軽易な目的に使用する公印については、課長は責任者を定め、委任することができる。
(保管の任務)
第5条 公印を新調し、改刻したときは、公印台帳(別記様式第1号)に登録し、廃止したときは公印台帳から抹消しなければならない。
(退庁後の保管)
第6条 退庁に際しては、公印は金庫その他確実な保管場所に保管しなければならない。
(公印の所定場所以外の使用)
第7条 公印を所定以外の場所で使用するときは、公印特別使用簿(別記様式第2号)により課長の許可を受けなければならない。
附則
この規程は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第2号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 種類 | 寸法(ミリメートル) | 刻字 | 個数 | 公印保管課 | 用途 |
1 | 市長印 | 21×21 | 美祢市長之印 | 1 | 管理業務課 | 公文書用 |
2 | 市長印 | 15×15 | 美祢市長之印上下水道局 | 1 | 管理業務課 | 公金出納用 |
3 | 市長印 | 15×15 | 美祢市長之印 | 1 | 管理業務課 | 通知書等の印影印刷用、公文書用電子印 |
4 | 市長印 | 21×21 | 美祢市長之印共済用 | 1 | 管理業務課 | 市町村共済組合用 |
5 | 局長印 | 21×21 | 美祢市上下水道局長之印 | 1 | 管理業務課 | 公文書用 |
6 | 課長印 | 21×21 | 美祢市上下水道局課長之印 | 1 | 管理業務課 | 公文書用 |
7 | 市長職務代理者印 | 21×21 | 美祢市長職務代理者之印 | 1 | 管理業務課 | 公文書用 |
8 | 市長職務代理者印 | 15×15 | 美祢市長職務代理者之印上下水道局 | 1 | 管理業務課 | 公金出納用 |
9 | 市長職務代理者印 | 15×15 | 美祢市長職務代理者之印 | 1 | 管理業務課 | 通知書等の印影印刷用、公文書用電子印 |
10 | 市長職務代理者印 | 21×21 | 美祢市長職務代理者之印共済用 | 1 | 管理業務課 | 市町村共済組合用 |