○美祢市上下水道事業事務分掌規程
平成20年3月21日
水道事業管理規程第1号
(組織)
第1条 美祢市上下水道事業の設置に関する条例(平成27年美祢市条例第20号)第5条に規定する上下水道局(以下「局」という。)に、次の課、分室及び班(以下「課等」という。)を置く。
課 | 分室 | 班 |
管理業務課 |
| 管理班 |
施設課 |
| 施設班 |
| 上下水道局分室 |
(職制)
第2条 局に局長を、課に課長を、分室に分室長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ局次長、主幹その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 前条の規定により置く職の職務の基本的事項は、それぞれ上司の命を受け、上司を補佐するとともにそれぞれ所掌する組織の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督又は所掌する事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 課等の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 管理業務課管理班
ア 経理に関すること。
イ 文書の収発、保管及び保存に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 日本水道協会及び日本下水道協会に関すること。
オ 公認業者の指定に関すること。
カ 予算及び決算に関すること。
キ 経理状況及び業務状況の公表に関すること。
ク 契約に関すること。
ケ 財政計画及び資金計画に関すること。
コ 一時借入金に関すること。
サ 現金預金及び有価証券の出納に関すること。
シ 貯蔵品の保管及び出納に関すること。
ス 固定資産の取得、処分及び総括管理に関すること。
セ 企業債補助金及び寄附金に関すること。
ソ 不要物品の処分に関すること。
タ 料金その他供給条件の設定及び変更に関すること。
チ 水道料金等の調定及び徴収事務に関すること。
ツ 広報に関すること。
テ 使用水量の計量認定及び不正濫用取締りに関すること。
ト 検針員の指導監督に関すること。
ナ 給水に関する諸届の受付及び処理に関すること。
ニ 他課に属しないこと。
(2) 施設課施設班
ア 水源の調査及び水利計画に関すること。
イ 上下水道施設の調査、研究及び計画に関すること。
ウ 上下水道工事に係る鉄道、道路及び河川等の占用に関すること。
エ 上下水道工事の設計、施工、監督及び検収(監理課の所管に属するものを除く。)に関すること。
オ 上下水道施設の維持管理に関すること。
カ 水質検査及び調査研究に関すること。
キ 水処理及び塩素滅菌に関すること。
ク 水源地及びその施設の管理に関すること。
ケ 衛生管理に関すること。
コ 断水に関すること。
サ 給水区域の巡視に関すること。
シ 漏水調査及び漏水防止に関すること。
ス 公認業者の指導監督に関すること。
セ 給水台帳及び下水道台帳の管理に関すること。
ソ 給水装置の維持管理に関すること。
タ 給水工事の受付及び設計、施工、監督並びに検収に関すること。
チ 終末処理場の水質管理及び水質試験に関すること。
(3) 上下水道局分室
ア 水道料金等の調定及び徴収事務に関すること。
イ 使用水量の計量認定及び不正濫用取り締りに関すること。
ウ 検針員の指導監督に関すること。
エ 給水に関する諸届の受付及び処理に関すること。
オ 道路及び河川等の占用に関すること。
カ 水道施設の維持管理に関すること。
キ 水質検査及び調査研究に関すること。
ク 水処理及び塩素滅菌に関すること。
ケ 水源地及びその施設の管理に関すること。
コ 衛生管理に関すること。
サ 断水に関すること。
シ 給水区域の巡視に関すること。
ス 漏水調査及び漏水防止に関すること。
セ 公認業者の指導監督に関すること。
ソ 給水台帳の管理に関すること。
タ 給水装置の維持管理に関すること。
チ 給水工事の受付及び設計、施工、監督並びに検収に関すること。
2 主管の明らかでない事項は、局長の裁定を受けなければならない。
3 臨時又は特別の事務については、前項の規定にかかわらず、別に主任者を定めて処理させることができる。
(班長の設置)
第5条 第1条に規定する班を統括する職員として、班長を置く。
2 班長の基本的な職務は、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、班内での協働体制及び職務補完を図るとともに、班員への指導及び助言を行うものとする。
(併任)
第6条 市長の事務部局の総務部監理課の職員は、その職にある間管理業務課の職員に併任されたものとみなす。
2 前項の規定により、管理業務課の職員とみなされた者は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 工事の検査、技術指導、助言、勧告、相談等に関すること。
(2) 指名審査会、入札手続及び執行に関すること。
(3) 指名願の処理に関すること。
(4) 入札等の公表に関すること。
附則
この規程は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成22年水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。