○美祢市上下水道事業事務分掌規程

平成20年3月21日

水道事業管理規程第1号

(組織)

第1条 美祢市上下水道事業の設置に関する条例(平成27年美祢市条例第20号)第5条に規定する上下水道局(以下「局」という。)に、次の課、分室及び班(以下「課等」という。)を置く。

分室

管理業務課

 

管理班

施設課

 

施設班

 

上下水道局分室


(職制)

第2条 局に局長を、課に課長を、分室に分室長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ局次長、主幹その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 前条の規定により置く職の職務の基本的事項は、それぞれ上司の命を受け、上司を補佐するとともにそれぞれ所掌する組織の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督又は所掌する事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 課等の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 管理業務課管理班

 経理に関すること。

 文書の収発、保管及び保存に関すること。

 公印の保管に関すること。

 日本水道協会及び日本下水道協会に関すること。

 公認業者の指定に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 経理状況及び業務状況の公表に関すること。

 契約に関すること。

 財政計画及び資金計画に関すること。

 一時借入金に関すること。

 現金預金及び有価証券の出納に関すること。

 貯蔵品の保管及び出納に関すること。

 固定資産の取得、処分及び総括管理に関すること。

 企業債補助金及び寄附金に関すること。

 不要物品の処分に関すること。

 料金その他供給条件の設定及び変更に関すること。

 水道料金等の調定及び徴収事務に関すること。

 広報に関すること。

 使用水量の計量認定及び不正濫用取締りに関すること。

 検針員の指導監督に関すること。

 給水に関する諸届の受付及び処理に関すること。

 他課に属しないこと。

(2) 施設課施設班

 水源の調査及び水利計画に関すること。

 上下水道施設の調査、研究及び計画に関すること。

 上下水道工事に係る鉄道、道路及び河川等の占用に関すること。

 上下水道工事の設計、施工、監督及び検収(監理課の所管に属するものを除く。)に関すること。

 上下水道施設の維持管理に関すること。

 水質検査及び調査研究に関すること。

 水処理及び塩素滅菌に関すること。

 水源地及びその施設の管理に関すること。

 衛生管理に関すること。

 断水に関すること。

 給水区域の巡視に関すること。

 漏水調査及び漏水防止に関すること。

 公認業者の指導監督に関すること。

 給水台帳及び下水道台帳の管理に関すること。

 給水装置の維持管理に関すること。

 給水工事の受付及び設計、施工、監督並びに検収に関すること。

 終末処理場の水質管理及び水質試験に関すること。

(3) 上下水道局分室

 水道料金等の調定及び徴収事務に関すること。

 使用水量の計量認定及び不正濫用取り締りに関すること。

 検針員の指導監督に関すること。

 給水に関する諸届の受付及び処理に関すること。

 道路及び河川等の占用に関すること。

 水道施設の維持管理に関すること。

 水質検査及び調査研究に関すること。

 水処理及び塩素滅菌に関すること。

 水源地及びその施設の管理に関すること。

 衛生管理に関すること。

 断水に関すること。

 給水区域の巡視に関すること。

 漏水調査及び漏水防止に関すること。

 公認業者の指導監督に関すること。

 給水台帳の管理に関すること。

 給水装置の維持管理に関すること。

 給水工事の受付及び設計、施工、監督並びに検収に関すること。

2 主管の明らかでない事項は、局長の裁定を受けなければならない。

3 臨時又は特別の事務については、前項の規定にかかわらず、別に主任者を定めて処理させることができる。

(班長の設置)

第5条 第1条に規定する班を統括する職員として、班長を置く。

2 班長の基本的な職務は、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、班内での協働体制及び職務補完を図るとともに、班員への指導及び助言を行うものとする。

(併任)

第6条 市長の事務部局の総務部監理課の職員は、その職にある間管理業務課の職員に併任されたものとみなす。

2 前項の規定により、管理業務課の職員とみなされた者は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 工事の検査、技術指導、助言、勧告、相談等に関すること。

(2) 指名審査会、入札手続及び執行に関すること。

(3) 指名願の処理に関すること。

(4) 入札等の公表に関すること。

この規程は、平成20年3月21日から施行する。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

美祢市上下水道事業事務分掌規程

平成20年3月21日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年3月21日 水道事業管理規程第1号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月26日 上下水道事業管理規程第10号