○美祢市営住宅入居者選考委員会規則

平成20年3月21日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市営住宅条例(平成20年美祢市条例第203号)第11条の規定により美祢市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し定めるものとする。

(委員会)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 市営住宅の入居者の資格の審査に関すること。

(2) 住宅困窮度の判定基準に関すること。

(3) 市営住宅の入居者の決定の方法に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員13人をもって組織する。

2 委員は、市内居住の学識経験を有する者及び市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議(以下「会議」という。)の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会の審査の内容は、極秘とし公表することができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設農林部建設課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

美祢市営住宅入居者選考委員会規則

平成20年3月21日 規則第168号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成20年3月21日 規則第168号
平成29年3月27日 規則第1号