○美祢市建築関係意見の聴取規則
平成20年3月21日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条の規定に基づき、市長が行う意見の聴取(以下「聴取」という。)に関し、法その他特別の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(開催の通知及び公告)
第2条 市長は、聴取会を開催しようとするときは、聴取の理由、期日及び場所を、聴取を受ける者及び利害関係者(以下「被聴取者」という。)に通知するとともに、これを公告しなければならない。
2 前項の公告は、美祢市公告式条例(平成20年美祢市条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(議長及び補佐人等の出席)
第3条 聴取会は、市の職員で市長の指名するものが議長となって行うものとする。
2 市長は、聴取を補佐させるため、他の職員を補佐人として指名することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を議長又は補佐人として指名することができない。
(1) 被聴取者の3親等内の親族である者又は親族であった者
(2) 被聴取者の法定代理人、後見人又は補佐人である者
(3) 被聴取者と利害関係にある者
4 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁又は市の職員の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(被聴取者の代理人)
第4条 被聴取者は、聴取会に代理人を出席させることができる。この場合において、被聴取者は、あらかじめ委任状を聴取会の開催前までに市長に提出しなければならない。
(弁護人の出席)
第5条 被聴取者は、聴取会に弁護人を伴い出席することができる。
(証人又は参考人の出席)
第6条 被聴取者は、聴取会に証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
(口述審問)
第7条 聴取は、公開して口述審問によって行う。
2 第3条第2項の補佐人は、口述審問によって発言することができる。
(聴取関係者の発言)
第8条 聴取会において聴取関係者が発言しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 発言は、聴取の目的とする事項の範囲を超えてはならない。
3 議長は、発言者が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。
(供述書又は陳述書及び調書による聴取)
第9条 被聴取者又は第4条の代理人が出席しない場合における聴取は、その事項に関する被聴取者の供述書又は陳述書があるときは、その供述書又は陳述書及びその事項を調査した職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。
(聴取会の延期等)
第10条 被聴取者又は第4条の代理人が聴取会に出席できない正当な理由があるときは、その理由を聴取会開催の前日までに、市長に届け出なければならない。
(会場の秩序の保持)
第11条 議長は、場内を整理し、又はその秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 議長は、聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱すものに対し注意を与え、注意に従わないときは、退場を命ずることができる。
(聴取の記録及び結果報告)
第12条 議長は、聴取会終了後、遅滞なく聴取のてん末を記録した調書を作成し、市長に報告しなければならない。
2 前項の調書には、次の事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 件名
(2) 聴取の年月日及び場所
(3) 被聴取者又はその代理人の氏名
(4) 聴取に出席した弁護人並びに証人及び参考人の氏名
(5) 陳述又はその要旨
(6) 証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標目
(聴取の請求)
第13条 法の規定により、市長に聴取を請求しようとする者は、請求の要旨、提出年月日、請求者の住所及び氏名を記載し、かつ、押印した文書を市長に提出しなければならない。ただし、法に請求する期限の定めのあるものについては、その期限の経過後においては、請求することができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。