○美祢市建築協定条例
平成20年3月21日
条例第202号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 次条に定める区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
(建築協定を締結することができる区域)
第3条 法第69条の規定により建築協定を締結することができる区域は、美祢都市計画区域(工業専用地域を除く。)及び秋芳都市計画区域内とする。
(他の法令との関係)
第4条 第2条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例の規定に適合するものでなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。