○美祢市伊佐川河川公園管理規則

平成20年3月21日

規則第165号

(設置)

第1条 河川の水辺空間において、憩いとふれあいの場を市民に提供し、もって市民の健康及び福祉の増進に資するため、美祢市伊佐川河川公園(以下「河川公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美祢市伊佐川河川公園(愛称「美祢さくら公園」)

(2) 位置

 多目的ひろば 美祢市大嶺町東分3454番地1

 ステージひろば 美祢市大嶺町東分330番地3

 遊びのひろば 美祢市伊佐町伊佐5543番地3

 せせらぎ水路 美祢市伊佐町伊佐5427番地3

 憩いのひだまり 美祢市伊佐町伊佐5423番地3

(行為の制限等)

第3条 河川公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために河川公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、河川公園の管理上支障を及ぼすおそれがあること。

2 前項の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする7日前までに行為許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、行為許可事項変更申請書(別記様式第2号)を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、前2項の申請書の提出があったときは、河川公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

5 市長は、前項の許可に河川公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

6 市長は、第4項の河川公園内で行う行為の許可をしたときは、行為許可証(別記様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第4条 河川公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 出水時に河川区域内(厚狭川、伊佐川、ステージひろば、遊びのひろば及びせせらぎ水路)に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 河川公園をその目的外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、河川法(昭和39年法律第167号)に抵触すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、河川公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、河川公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、河川公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 次の各号に掲げる者は、河川公園を利用させないことができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のいない小学校3年生以下の者

(2) 泥酔者

(3) 感染症疾患があると認められる者

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯する者

(5) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者

(河川公園施設の利用日及び利用時間)

第6条 河川公園の利用日は通年とし、ステージひろば、遊びのひろば及びせせらぎ水路の利用時間は、日の出から日没までとし、多目的ひろば及び憩いのひだまりの利用時間は、日の出から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その日時を変更することができる。

(監督処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この規則の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは河川公園からの退去を命ずることができる。

(1) この規則又はこの規則の規定に基づく処分に違反している者

(2) この規則の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの規則の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この規則の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

(1) 河川公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 河川公園の保全又は公衆の河川公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、利用を中止し、又は終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、その利用により河川公園内施設を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、原状回復に要する費用を負担しなければならない。ただし、事情により市長が認めた場合は、この限りでない。

(利用上の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中の秩序及び安全対策に努めること。

(2) 利用施設内を清潔に保持するとともに、利用に伴い発生したごみ類は持ち帰ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示すること。

(事故の責任)

第10条 市長は、河川公園内で起こった事故について、施設の管理上の瑕疵による場合のほかは、一切その責めを負わない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊佐川河川公園管理規則(平成19年美祢市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市伊佐川河川公園管理規則

平成20年3月21日 規則第165号

(令和3年5月7日施行)