○美祢市河川管理規則

平成20年3月21日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川の管理について、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管場所)

第2条 省令第38条の4の規定により準用する省令第7条第3号に規定する準用河川に係る台帳を保管する場所は、美祢市役所建設農林部建設課とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

美祢市河川管理規則

平成20年3月21日 規則第164号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成20年3月21日 規則第164号
平成29年3月27日 規則第1号