○美祢市河川管理規則
平成20年3月21日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川の管理について、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管場所)
第2条 省令第38条の4の規定により準用する省令第7条第3号に規定する準用河川に係る台帳を保管する場所は、美祢市役所建設農林部建設課とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。