○美祢市道路占用規則
平成20年3月21日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(占用許可申請書)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、法第32条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)で、占用の期間が満了した後、引き続き占用するため許可を受けようとするときは、従前の占用期間が満了するまでに同様の許可申請書を市長に提出し、更新の手続をとらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第32条第1項による占用のとき。
ア 占用の場所を表示する一般平面図
イ 占用面積の求積図
ウ 占用工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図、縦横断面図
エ 広告板及び看板(そで看板を含む。)にあっては、正面面積の求積図
(2) 法第32条第1項による占用の更新のとき 前号に規定する図書の添付は省略することができる。
(許可の取消し)
第4条 市長は、占用の許可をした後、法第71条第1項又は第2項の規定に該当することとなったときは、その許可を取り消すことができる。
(占用料の減免)
第5条 美祢市道路占用条例(平成20年美祢市条例第199号。以下「条例」という。)第5条の規定により市長が道路の占用料(以下「占用料」という。)を減免する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 街路照明灯柱類のうち、一般交通の安全を図る目的のために設置する照明灯 免除
(2) 前号以外の街路照明灯柱類で終夜点灯するもの 3割減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除することを適当と認めたもの 免除又は市長が必要と認めた割合による減額
(占用料の減免申請)
第6条 条例第5条の規定による占用料の減額又は免除を申請しようとする者は、その旨を占用許可申請書に記載し、その理由書を添付しなければならない。
(工事の委託申請)
第7条 占用の許可を受けようとする者が、法第38条第1項の規定により、占用に伴う道路の構造の復旧工事を市に委託しようとするときは、その旨を占用許可申請書に記載しなければならない。この場合において、市長が別に定める復旧工事費を、市に納入しなければならない。
(権利の移転)
第8条 占用者は、占用の権利を他人に移転してはならない。ただし、次に該当する場合は、市長に届け出てその権利を承継することができる。
(1) 占用者の死亡により、その相続人が占用物件を相続したとき。
(2) 法人等が合併又は分離によって、その占用物件の権利を承継したとき。
(占用の廃止)
第9条 占用者が、占用期間中において占用を廃止しようとするときは、その10日前までに道路占用廃止届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(氏名等の変更)
第10条 占用者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称又は事務所の所在地)を変更したときは、速やかに氏名(住所)変更届を市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第11条 占用者は、占用期間が満了し、又は占用期間中占用を廃止したとき、若しくは法第71条第1項又は第2項の規定により占用の許可を取り消された場合は、占用物件があるときはこれを除去し、道路を原状に復さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市道路占用規則(平成3年美祢市規則第3号)又は秋芳町道路占用規則(昭和44年秋芳町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。