○美祢市環境衛生施設水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成20年3月21日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市環境衛生施設の処理区域内において、くみ取便所を水洗便所(汚水管が環境衛生施設に連結されたものをいう。以下同じ。)に改造する者に対する資金の融資あっせん及びその融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)への利子補給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造(し尿浄化槽を廃止し、汚水管に直結する工事を含む。)するための便器及びこれに附属する洗浄用器具並びにこれらと同時に施工する排水管その他の排水設備の取付工事をいう。

(3) 水洗便所改造資金(以下「改造資金」という。) 改造工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。

(5) 融資あっせん 市が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。

(6) 融資金 改造資金のうち、融資あっせんにより借り受けた資金をいう。

(融資あっせんの対象及び資格)

第3条 改造資金の融資あっせんは、次に掲げる要件を備えていなければ受けることができない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 融資金の償還能力を有するものであること。

(3) 市税、環境衛生施設使用料及び環境衛生施設整備事業受益者負担金を滞納していないこと。

(4) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。

(5) 処理区域となった日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、当該期間内に改造することができなかったことについて、相当の理由があると認められるときは、この限りでない。

(6) 市内に居住する連帯保証人1人を有すること。

(融資あっせんの額)

第4条 融資あっせんの額は、5万円以上40万円以内で市長の査定した額とする。ただし、市長が特に必要であると認める場合は、60万円以内で市長が査定した額とする。

2 アパート等の建築物の改造工事における融資あっせんの額は、前項の規定にかかわらず、市長が査定した額とする。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 改造資金の融資に当たって、1万円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた金額をもって融資金とする。

(2) 融資金は、無利子とする。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。

(3) 貸付期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して36箇月以内とする。

(4) 融資金の償還は、融資を受けた日の翌月から毎月元金均等割賦方式により償還するものとする。ただし、約定弁済日前においても繰上償還することができる。

(5) 遅延利息その他の融資条件については、市長と取扱金融機関が協議の上、定めるものとする。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の市税の滞納がない証明

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者が前項に規定する申請を行うときは、環境衛生施設条例第6条に規定する申請と同時に行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに融資あっせんの額を予定し、水洗便所改造資金融資あっせん予定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(融資あっせんの決定)

第7条 市長は、環境衛生施設条例第7条に規定する工事完了の検査後融資あっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、融資あっせんの決定について必要な条件を付することができる。

(融資の手続)

第8条 申請者は、決定通知書に取扱金融機関が必要とする書類を添えて、当該取扱金融機関に融資の申込みをするものとする。

2 前項の申込みは、前条第1項に規定する通知の日から起算して2箇月以内にしなければならない。

3 取扱金融機関は、前項の申込みを受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により融資を行うものとする。

4 取扱金融機関は、申請者に改造資金を融資したときは、直ちに市長に水洗便所改造資金融資報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(利子補給)

第9条 市長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、その年度の予算の範囲内において、約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子金額を補給する。

(融資あっせんの取消し及び融資金の返還)

第10条 市長は、改造資金の融資を受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により改造資金の融資を受けたとき。

(3) 融資金の償還を理由なしに3箇月以上怠ったとき。

(4) 融資金を融資の目的以外に使用したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が融資あっせんの決定の取消しを必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを決定したときは、借受人に水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、融資金の繰上償還を命ずることができる。この場合においても、第5条第5号に規定する遅延利息を付するものとする。

(届出の義務)

第11条 借受人又はその連帯保証人(これらの継承者を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長及び取扱金融機関に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 死亡したとき(この場合は相続人が届け出ること。)

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。

(損失補償)

第12条 借受人の債務不履行により取扱金融機関が損失をこうむったときは、市長は、これを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償を受けたときは、これと引き替えに当該借受人に対して有する残債権を市長に譲り渡するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(昭和63年美祢市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市環境衛生施設水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成20年3月21日 規則第158号

(令和3年5月7日施行)