○美祢市地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成20年3月21日

規則第153号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標識等の損傷滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点及び地籍図根多角点をいう。

(管理保全)

第3条 標識等は、何人も移転損傷その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2 市長は、標識等の維持及び管理を行うものとする。

(標識等の移転に関する届出義務)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害するおそれのある行為をしようとする者は、市長に対しその行為1箇月前までに地籍調査標識等移転申請書(別記様式第1号)の届出をし、協議しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 市長は、前条の地籍調査標識等移転申請書に基づき調査を行い、その必要を認めたときには速やかに地籍調査標識等移転許可書(別記様式第2号)を交付し、これの移転と保全に努めなければならない。

(移転費用の負担)

第6条 標識等の移転に要する費用は、移転を申請した者が負担しなければならない。ただし、市長において特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。

(標識等の損傷)

第7条 標識等を損傷した者は直ちに地籍調査標識等損傷届(別記様式第3号)によって市長に届出しなければならない。

2 標識等の復元に要する費用は、損傷した当該者が負担しなければならない。ただし、市長において特に認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則(平成9年秋芳町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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美祢市地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成20年3月21日 規則第153号

(令和3年5月7日施行)