○美祢市地籍調査作業規程

平成20年3月21日

訓令第40号

国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第4条の規定により適用される国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づく地籍調査作業規程は、同法第3条第2項で定められた地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)を準用する。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

美祢市地籍調査作業規程

平成20年3月21日 訓令第40号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第40号