○美祢市秋芳名水ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第181号

(設置)

第1条 市民のふれあいの場又は駐車場として活用し、地域の活性化を図るために秋芳名水ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 広場の位置は、美祢市秋芳町別府1598番地1とする。

(管理)

第3条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広場の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 広場の指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

(使用期間及び使用時間)

第6条 広場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 使用期間 通年

(2) 使用時間 午前8時30分から午後6時まで

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋芳町名水ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成3年秋芳町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市秋芳名水ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第181号

(平成20年3月21日施行)