○美祢市秋芳名水特産品直売所の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第180号

(設置)

第1条 名水弁天池を訪れる人々に特産品の直売、観光案内、休憩及び交流の場を提供し、もって地域の活性化を図るため、秋芳名水特産品直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 直売所の位置は、美祢市秋芳町別府1595番地1とする。

(管理)

第3条 直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に規定する設置目的の達成に関すること。

(2) 直売所の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 直売所の指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)に定めるところによる。

(開館日及び開館時間)

第6条 直売所の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 開館日 通年

(2) 開館時間 午前8時30分から午後6時まで

(行為の制限)

第7条 直売所において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 張紙若しくは立札をし、又は広告物を表示すること。

(3) 催物のため直売所の全部又は一部を独占して使用すること。

2 指定管理者は、管理上支障があると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋芳町名水特産品直売所の設置及び管理に関する条例(平成3年秋芳町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市秋芳名水特産品直売所の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第180号

(平成20年3月21日施行)