○美祢市秋吉台国定公園内市有地使用条例
平成20年3月21日
条例第175号
(目的)
第1条 この条例は、自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づき秋吉台国定公園内市有地を使用して行う公園事業にして乗馬馬車、写真営業について規制し、適正な公園の保護と利用を図ることを目的とする。
(1) 公園事業 国定公園の保護又は利用のための施設で自然公園法に定めるところによる。
(2) 乗馬 利用料をとり観光者を馬に乗せ馬子が引いて案内する事業
(3) 馬車 利用料をとり観光専用馬車により案内する事業
(4) 写真営業 利用料をとり観光者の記念、記録写真撮影をする事業
(使用許可)
第3条 第1条による事業をするための施設をなし観光者に利用させようとする者は、美祢市内において馬を所有し、又は写真営業をしている者とし、市長の許可を受けなければならない。ただし、組合は各々1組合に限定する。
2 事業者は、組合を組織するとともに、1組合にて運営しなければならない。
(規約事業計画書)
第4条 前条による組合の代表者は、組合員の氏名、規約及び事業計画書を添えて市長に届け出なければならない。
(標札、腕章)
第5条 市長は、第3条の許可を受けた者に、毎年度前納する使用料と引換えに標札、腕章を交付する。
(使用料徴収)
第6条 使用料は、次の金額とし、納期は毎年度上、下半期の各々の初日に半年分宛を組合より徴収する。
区分 | 金額 |
乗馬 | 1頭年額 4,400円 |
馬車 | 1台年額 7,700円 |
写真営業1組合員 | 年額 5,500円 |
(条件)
第7条 第3条の許可には、自然公園の風致保護と利用のため次の条件を付する。
(1) 乗馬、馬車のコース及び写真営業範囲は、別に市長が定めたものによるが、観光者の動向により変更し、又は中止することがあること。
(2) 利用料金は、切符制とし市長の承認を得ること。
(3) 利用者の見易い場所にコース及び利用料金を標示しておくこと。
(4) 市長の指定したる場所に馬けい場、馬車置場を設け、乗馬台の備付けをすること。
(5) 公園内の清潔を保持するとともに、馬車の安全整備措置を講ずること。
(6) 馬体を清潔にし、馬車制動機、警報器、馬装具を完備すること。
(7) 就業中は、使用許可の標札及び腕章を携帯すること。
(8) 乗馬コース、馬車通行路の補修に努めること。
(9) 組合員は、その服装を統一し、秋吉台観光について概要説明ができること。
(10) 組合員及び馬飲水として水道を使用した者は、美祢市給水条例(平成20年美祢市条例第207号)によって使用料を納付すること。
(11) この事業によって観光者に補償をしなければならない場合、市は一切の責任を負わない。
(12) 組合員の異動は、すべて市長の承認を必要とし、事業の権利を他の者に譲渡し、又は貸与しないこと。
(13) 使用料金の滞納及び許可条件並びに規制事項に違反し、又は市長の指示に従わない者は第3条の許可を取り消すことができる。
(使用のための規制)
第8条 この事業に従事するものは、何人も次の行為をしてはならない。
(1) 馬子を付けず貸与したり、定められたコース以外において利用者に乗馬させること。
(2) 利用者に不快の念を起こさせるような方法で馬ふんその他汚物を捨て放置すること。
(3) 利用者に迷惑になるような客引きをすること。
(4) 馬けい場より他の場所に馬をつなぐこと。
(5) 馬車通行路は歩行者を優先とし、観光客の迷惑となること。
(6) 許可なく公園内の岩石を破損し、その他現状変更をすること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋吉台国定公園内町有地使用条例(昭和41年秋芳町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美祢市行政財産使用料徴収条例の規定、第3条の規定による改正後の美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の美祢市秋吉台国定公園内市有地使用条例の規定、第10条の規定による改正後の美祢市道路占用条例の規定、第11条の規定による改正後の美祢市準用河川流水占用料等徴収条例の規定及び第13条の規定による改正後の美祢市病院等事業使用料手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料について適用し、施行日前の使用、占用又は文書作成に係る使用料、占用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美祢市秋吉台観光交流センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の美祢市秋吉台国定公園内市有地使用条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。