○美祢産業技術センターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第168号
(設置)
第1条 企業の技術力向上及び人材育成を図るため、美祢産業技術センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、美祢市大嶺町奥分331番地6とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 企業の技術研修、人材育成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用許可の制限)
第5条 センターの使用について、次の各号のいずれかに該当するときは許可しない。
(1) 公共の秩序を害し、又は風紀をみだすおそれがあるとき。
(2) 建物若しくは附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 市長は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、許可後においても当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、別表に定めるところによる。
2 使用者は、使用許可と同時に使用料を納入しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 公益上、市長の都合により使用許可の取り消しをしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められたとき。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、センターを使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。第6条の規定により許可を取り消されたときも同様とする。
(損害の賠償)
第12条 使用者は、センターの施設設備及び備品を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が不可抗力によるものであると認めたときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことはできない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢産業技術センター条例(昭和60年美祢市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢産業技術センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢産業技術センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美祢産業技術センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
美祢産業技術センター使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
大会議室 | 100円 |
研修室(和室) | 60円 |
小会議室 | 30円 |
研修室 | 60円 |
備考
1 使用時間が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間を1時間として計算する。
2 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。