○美祢市林道事業等経費の分担金徴収条例

平成20年3月21日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う林道の開設及び改良事業等の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、次表に掲げる割合を乗じて得た範囲内において市長が定める。

事業名

分担金徴収割合

1 普通林道開設事業

当該事業費の100分の20以上

2 林道改良事業

〃         30〃

3 小規模林道事業

〃         35〃

4 林業構造改善事業林道

〃         20〃

5 振興山村農林漁業特別開発事業林道

〃         20〃

6 里山再開発林業事業

〃         20〃

7 その他の事業

〃         40〃

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、当該事業により特に利益を受ける者(以下「負担義務者」という。)から徴収する。

(分担金の納入等)

第4条 市長は、第2条の規定により分担金を決定したときは、負担義務者に対し、当該事業の名称及び負担金の額を記載した納入通知書を発行しなければならない。

2 負担義務者は、前項による納入通知書を受けたときは、市長の定める期日までに分担金を美祢市指定の金融機関に納入しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市林道事業等経費の分担金徴収条例(昭和49年美祢市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市林道事業等経費の分担金徴収条例

平成20年3月21日 条例第166号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第166号