○美祢市有林野規則

平成20年3月21日

規則第129号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 森林経営計画(第5条―第9条)

第3章 直営林野(第10条)

第4章 分収林地(第11条―第20条)

第5章 貸付地(第21条―第29条)

第6章 かげぎり地(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 美祢市有林野(以下「林野」という。)は、その保続的培養と森林生産力の増進を図り、もって土地保全及び市財政に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林野 市が所有(共有を含む。)する森林及び原野並びに市が市以外の者の土地に地上権を設定し、又は市以外の者との契約に基づき経営管理する森林及び原野をいう。

(2) 経営管理 林野の経営及び管理をいう。

(管理の基本)

第3条 この規則において、財産管理に属する事項については財産管理者、経営管理に属する事項については経営管理者、それぞれ第1条の目的に応じて林野を適正かつ効率的に経営管理するものとする。

2 財産管理者及び経営管理者は、各その所掌の管理については、双方協議の上これを行うものとする。

(経営管理区分)

第4条 林野は、経営管理の形態により次のとおり区分する。

(1) 直営林野 市が直接経営管理する市有林野をいう。

(2) 分収林地 官行造林地、研究所造林地、県行造林地及び分収造林地をいう。

(3) 官行造林地 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)の規定により、国が経営管理する林地をいう。

(4) 県行造林地 山口県有林条例(昭和32年山口県条例第46号)の規定により、県が管理経営する林地をいう。

(5) 研究所造林地 独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)の規定により、独立行政法人森林総合研究所が経営管理する林地をいう。

(6) 公社造林地 公益財団法人やまぐち農林振興公社定款の規定により公社が管理経営する林地をいう。

(7) 分収造林地 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)に規定する分収造林契約のうち第3号から前号まで以外の契約を締結した林地をいう。

(8) 貸付林野 市が所有する林野のうち、他の者に地上権を設定して使用させ、又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約により貸し付けた林野をいう。

(9) かげぎり地 他の者の田畑が市の所有する林野により陽かげとなるため、慣習又は契約により当該林野の一部について、樹木を伐採する等の権利が存する土地をいう。

(10) 旧慣使用林野及び入会林野 市が所有する林野のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の6の規定による旧来の慣行により使用させている林野及び入会権の存する林野をいう。

(11) 学校造林地 生徒の産業教育の場とし併せて愛林思想を涵養し造林より生ずる収益を学校施設の改善に充てるため造林するものをいう。

第2章 森林経営計画

(森林経営計画の作成)

第5条 経営管理者は、市長の決裁を経て、森林法(昭和26年法律第249号)第11条の規定により森林経営計画を定めるものとする。

(森林経営計画の期間)

第6条 森林経営計画の期間は、5年とする。

(森林経営計画の内容)

第7条 森林経営計画は、次に掲げる事項を内容として定めるものとする。

(1) その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び立木の材積

(2) 伐採する森林についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法(間伐に関する事項を除く。)

(3) 造林する森林についての所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法

(4) 間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法

(5) 保育の種類別の面積

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(森林経営計画の変更)

第8条 経営管理者は、当該森林経営計画の森林の一部に次に掲げる変動が生じた場合は、森林経営計画を変更しなければならない。

(1) 森林所有者でなくなった場合

(2) 新たに森林所有者となった場合

(3) 森林の範囲に変更が生じた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(年度事業計画)

第9条 経営管理者は、毎年度当初に森林経営計画に基づき、当該年度の事業計画を定めるものとする。

第3章 直営林野

(直営林野の経営管理の方針)

第10条 経営管理者は、直営林野を年度事業計画に定めるところにより適正に経営管理するものとする。

第4章 分収林地

(分収林契約の設定)

第11条 分収林契約は、森林経営計画の範囲内において締結するものとする。

2 分収林予定地について前項の規定により分収造林契約を締結するときは、あらかじめ当該分収林予定地の面積を確定するものとする。

(分収造林契約書の記載事項)

第12条 分収造林契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 土地の所在地及び面積

(3) 分収割合

(4) 共有

(5) 地上権

(6) 契約の存続期間

(7) 植栽(樹種、本数、期間及び方法)

(8) 管理

(9) 便宜供与

(10) 費用負担

(11) 分収収益金以外の収入

(12) 紛争の解決

(13) 契約の変更

(14) 契約の解除

(15) その他

(分収造林の収益分収割合)

第13条 分収造林契約により、分収造林地に植栽させる樹木及び当該植栽させる樹木以外で造林地に生育させる樹木(以下「造林木」という。)の市の収益分収割合は、100分の45以上とする。ただし、造林地の立地条件等によりこの分収割合を変更することがある。

2 造林木のうち、除伐木及び被害木については、前項の規定にかかわらず別に契約の定めるところによる。

(分収造林の権利の制限)

第14条 分収造林の造林者又は費用負担者は、次の各号に掲げる場合は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 契約に基づく地上権を譲渡し、若しくは担保に供しようとするとき、又は契約の目的以外に行使しようとするとき。

(2) 造林木の共有権を譲渡し、又は担保に供しようとするとき。

(分収造林契約の存続期間)

第15条 地上権を設定した場合における契約の存続期間は、1伐期間とし50年を超えることはできない。ただし、次の各号に定める場合は、この限りでない。

(1) 保安林、砂防指定地にあっては、法令に基づいて定められた施業要件にしたがい立木の伐採が完了するまでの間

(2) 特別の事由により、50年によることが困難な場合にあっては5年間

(分収造林の調査)

第16条 第3条第1項の管理者は、分収造林地について管理状況等を調査することができる。

(分収造林の費用負担)

第17条 分収造林地の経営管理に要する費用は、原則として造林者又は費用負担者の負担とする。

(分収造林契約の変更)

第18条 次の各号に掲げる場合には、造林地の全部又は一部について、分収造林契約を変更することができる。

(1) 公益事業その他分収造林以外の用途に供するため特別の必要があるとき。

(2) 火災、天災その他の原因により造林木が成林する見込がないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由により、契約の目的が達せられないと認められるとき。

(分収造林契約の解除)

第19条 契約を締結するときは、次の各号に掲げる事項を内容とする解除権を留保するものとする。

(1) 公用又は公共用に供するとき。

(2) 造林者又は費用負担者が、分収造林契約に違反したとき、又は分収造林契約の履行に関して不正行為をしたとき。

(官行造林等の契約)

第20条 国、県、独立行政法人森林総合研究所又は公益財団法人やまぐち農林振興公社との分収林契約は、第12条から前条までの規定にかかわらず、それぞれ国、県、独立行政法人森林総合研究所又は公益財団法人やまぐち農林振興公社の定めるところにより締結するものとする。

第5章 貸付地

(貸付地契約の設定)

第21条 貸付地の契約は、森林経営計画に即して締結するものとする。

2 前項の契約を締結しようとするときは、当該契約予定地の面積を確定するものとする。

(貸付けの目的)

第22条 林野の貸付けは、森林造成以外の目的に供され、かつ、貸付けにより使用させることが適当と認められるものであって、おおむね次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき。

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供されるとき。

(3) 牧野、採草の用に供されるとき。

(貸付地契約書の記載事項)

第23条 貸付地の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 土地の所在地及び面積

(3) 貸付料

(4) 契約の存続期間

(5) 権利の制限

(6) 紛争の解決

(7) 契約の変更

(8) 契約の解除

(9) その他

(貸付地契約の存続期間)

第24条 貸付地の契約の存続期間は、20年以内において貸付けの目的に適合した期間とする。ただし、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定による建物を建設する目的で貸し付ける土地については、この限りでない。

(貸付地の貸付料)

第25条 市長は、貸付地については貸付料を設定する。ただし、特別の事情により約定したものについては、この限りでない。

2 貸付料を設定する貸付地にあっては、地質の優劣、交通の便否等により別表の範囲において市長が定める。

3 前項の貸付料の金額については、物価に著しい変動があったときは、改訂することができるものとする。

(貸付料等の納付)

第26条 貸付地の契約により、貸付料等が分割納入されるときは、当該分割期間に係る貸付料等は、当該分割期間の当初に納付させるものとする。

(貸付地の権利の制限)

第27条 林野の貸付けを受けた者は、市長の許可を受けなければその権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又はその土地を転貸してはならない。

(貸付地契約の変更)

第28条 次の各号に掲げる場合には、貸付地の全部又は一部について貸付地の契約を変更することができる。

(1) 公益事業その他特別の必要があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由により契約の目的が達せられないと認められるとき。

(貸付地契約の解除)

第29条 契約を締結するときは、次の各号に掲げる事項を内容とする解除権を留保するものとする。

(1) 公用又は公共用に供するとき。

(2) 林野の貸付けを受けた者が、貸付地の契約に違反したとき、又は貸付地の契約の履行に関して不正行為をしたとき。

第6章 かげぎり地

(かげぎり地の区域)

第30条 財産管理者は、かげぎり地について、その区域を定めるにおいてその状況を調査し境界線より10メートル(境界線より斜距離20メートル)以内とする。

(かげぎり地の管理換え)

第31条 財産管理者は、かげぎり地のうち、かげぎり地としての事由が消滅したときは、速やかに管理換えの手続を取るものとする。

(かげぎり地の新設)

第32条 直営林野のうち新たにかげぎり地を設ける必要が生じたときは、使用貸借による貸付地の契約を締結するものとする。

2 前項の契約の存続期間は、20年以内において別に定めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市有林野規則(昭和40年美祢市規則第4号)又は美東町林野条例(昭和54年美東町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第200号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美祢市有林野規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

貸付地貸付料区分表

1箇年10アール当たり

区分

1等地

2等地

3等地

貸付地

造林地

600円

500円

450円

牧野採草地

250円から400円まで

工作物設定地

2,500円から13,000円まで

美祢市有林野規則

平成20年3月21日 規則第129号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成20年3月21日 規則第129号
平成20年10月1日 規則第200号
平成26年9月25日 規則第26号