○美祢市美東家畜管理所の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第164号

(設置)

第1条 肉用牛及び乳用牛(以下「肉用牛等」という。)の育成管理並びに経営技術指導の拠点施設として、美祢市美東家畜管理所(以下「管理所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 管理所の位置は、美祢市美東町大田5870番地とする。

(業務)

第3条 管理所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 肉用牛等の育成管理に関すること。

(2) 経営技術指導に関すること。

(3) 共進会開催に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、畜産振興及び農業振興に関すること。

(管理)

第4条 管理所は、常に良好な常態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 管理所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、公益上必要があると認めるときは、設置目的以外の使用をさせることができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 管理所を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の指示に従い、他人に迷惑をかけないようにしなければならない。

2 使用者は、使用期間中建物及び附属設備等について、善良な注意をもって使用しなければならない。

3 使用者は、故意又は過失により、施設、設備その他備品等に損害を与えたときは、その実費を弁償しなければならない。

(使用上の事項の責務)

第7条 使用者が使用中に発生した事故が、自己の過失によるもののほか、この条例に違反した事故の責任は一切負わない。また、正常な使用状況で起きた事故については、その状況を詳しく調査し、施設管理に過失があると認められた場合を除き、事故の責任は一切負わないものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美東町家畜管理所の設置及び管理に関する条例(平成12年美東町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市美東家畜管理所の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第164号

(平成20年3月21日施行)