○美祢市非補助土地改良事業の利子補給に関する特別措置条例施行規則
平成20年3月21日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市非補助土地改良事業の利子補給に関する特別措置条例(平成20年美祢市条例第162号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第3条の利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第3条第2項に規定する市長が別に定める非補助土地改良事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 区画整理
(2) ため池の新設又は改修
(3) 開田又は開畑
(4) 暗きょ排水
(1) 融資証明書(別記様式第2号)
(2) 非補助土地改良事業費及び融資償還費収支予算書(別記様式第3号)
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第4条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る補給金を交付すべきものと認めるときは、補給金の交付の決定をし、補給金交付指令書によりその旨を施行者に通知するとともに、当該施行者に補給金を交付する。この場合において、市長は適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請にかかる事項につき修正を加えて補給金の交付決定をすることがある。
(変更の届出等)
第5条 前条の規定により補給金の交付を受けた施行者(以下「交付施行者」という。)は、当該補給金の交付の対象となった株式会社日本政策金融公庫から借り入れた資金の償還計画に変更があったとき、又は交付施行者が事業を中止若しくはその施行計画に重要な変更を加えたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、既に交付した補給金の額の変更その他必要な措置をすることがある。
(指示等)
第6条 市長は、交付施行者に対し当該補助金の使用について必要な指示をするほか必要があるときは、帳簿書類その他の物件を調査し又は関係者に質問することがある。
(他の用途その他の使用禁止)
第7条 交付施行者は、当該補給金を他の用途へ使用してはならない。
(書類の提出)
第9条 市長は、交付施行者に対し前条に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年規則第210号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美祢市非補助土地改良事業の利子補給に関する特別措置条例施行規則及び美祢市県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例施行規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。