○美祢市非補助土地改良事業の利子補給に関する特別措置条例

平成20年3月21日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて非補助土地改良事業を行う者に対して利子補給を行い、もって当該事業を積極的に推進し、農業の生産力の維持及び増強に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「非補助土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により施行する土地改良事業の全部又は一部につき、国又は県、市から補助金が交付されたことがなく、かつ、交付される見込みのないものをいう。

2 事業施行者(以下「施行者」という。)とは、2人以上が共同して事業を施行するものをいう。

(利子補給の対象及び補助率)

第3条 市は、施行者が株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて非補助土地改良事業を行い、その者が当該借入につき株式会社日本政策金融公庫に支払った利子(遅延利子を含まないものとする。以下「利子」という。)の額の100分の40に相当する額を限度として利子補給するものとする。

2 市は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める非補助土地改良事業の施行者に対しては、その者が当該借入につき、株式会社日本政策金融公庫に支払った利子の額に相当する額の利子補給金を交付する。

(利子補給金の返還等)

第4条 市長は、前条の規定により利子の補給(以下「補給金」という。)を受けようとする施行者又は補給金の交付を受けた施行者がこの条例に基づく規定又はこれに基づき市長が行う処分等に違反したときは、当該施行者に対して補給金を交付せずまた既に交付した補給金の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成20年条例第253号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美祢市非補助土地改良事業の利子補給に関する特別措置条例及び美祢市県営ほ場整備事業分担金の利子補給に関する条例の規定は、平成20年10月1日から適用する。

美祢市非補助土地改良事業の利子補給に関する特別措置条例

平成20年3月21日 条例第162号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第162号
平成20年12月26日 条例第253号