○美祢市営土地改良事業の分担金賦課徴収条例

平成20年3月21日

条例第161号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの、その他省令で定める者に対しその者の受ける利益を限度として分担金を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、年度ごとに当該事業に要する経費のうちから国又は県から交付を受けた補助金額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は、次に掲げるところにより市長が定める。

(1) 国の補助を受けて行う事業 当該事業費の100分の7.5。ただし、県が定めた危険ため池整備事業については、当該事業費の100分の1、農業用河川工作物応急対策事業については当該事業費の100分の3

(2) 県の補助を受けて行う事業 当該事業費の100分の20。ただし、ほ場整備事業については当該事業費の100分の7.5、県が定めた危険ため池整備事業については当該事業費の100分の1

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、市が当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に当該受益面積中に占める転用農地の割合を乗じて得た額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

4 第2項の県が定めた危険ため池整備事業については、地域防災力強化を目的としたため池工事のうち、規則で定める場合には、分担金を賦課徴収しない。

(分担金賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その分担金の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に市長に対して審査請求することができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り議会の議決を経て賦課徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の美祢市、美東町又は秋芳町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の市営土地改良事業の分担金賦課徴収条例(平成2年美祢市条例第15号)、美東町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和52年美東町条例第10号)又は秋芳町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年秋芳町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第252号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美祢市営土地改良事業の分担金賦課徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成24年条例第9号)

この条例中第3条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市営土地改良事業の分担金賦課徴収条例の規定は、この条例の施行日以後に決定される分担金について適用し、同日前に決定された分担金については、なお従前の例による。

美祢市営土地改良事業の分担金賦課徴収条例

平成20年3月21日 条例第161号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第161号
平成20年12月26日 条例第252号
平成24年3月16日 条例第9号
平成28年3月16日 条例第2号
令和4年3月24日 条例第9号