○美祢市農林業生活環境施設整備事業分担金徴収条例

平成20年3月21日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、美祢市が国及び県の補助を受けて実施する農林業生活環境施設整備事業の経費について、受益者から分担金を徴収するため必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 前条の規定により市が徴収する分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国及び県の補助金を除いた額の100分の50以上とする。

(分担金の徴収方法及び納期等)

第3条 第1条の規定による分担金の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると認められるときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金について精算の結果、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 分担金の納期は、市長が定める。

(減免等)

第4条 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(事業)

第5条 農林業生活環境施設整備事業は、多目的集会施設設置事業とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市農林業生活環境施設整備事業分担金徴収条例(昭和55年美祢市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市農林業生活環境施設整備事業分担金徴収条例

平成20年3月21日 条例第159号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第159号