○美祢市農林業施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成20年3月21日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、国又は県の補助を受けて市が農地、農業用施設及び林業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業を施行するに当たり特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から事業費の一部を分担金として徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 耕作の目的に供される土地

(2) 農業用施設 かんがい排水施設(水路の堤塘(2級河川を除いた支脈支流の堤塘で川幅が1メートル以上のものをいう。)を除く。)、農業用道路(橋を含む。)で農地の利用又は保全上必要な公共的施設

(3) 災害 暴風、洪水、地震その他異常な自然現象により生じた災害

(4) 災害復旧事業 災害にかかった農地等を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)を目的とする事業

(5) 林業用施設 林地の利用又は保全上必要な公共的施設

(分担金の率)

第3条 災害復旧事業により当該受益者から徴収する分担金の率は、次の表の区分欄に応じて、当該事業の事業費から国又は県から交付される補助金の額を除いた額の分担金の率欄のとおりとする。

区分

分担金の率

農地

2分の1

かんがい排水施設

5分の2

道路橋梁

3分の1

林道

2分の1

小規模治山

3分の2

林地荒廃防止施設

2分の1

2 市長は、災害の実情又は当該事業の公共性の度合いにより、前項の分担金の率を変更することができる。

(事業費)

第4条 市が農地等の災害復旧事業を行うには、国又は県の補助及び市費負担並びに当該事業に係る受益者分担金の合計額をもって当該事業の事業費とする。

(徴収方法)

第5条 分担金の徴収方法は、美祢市税条例(平成20年美祢市条例第69号)に準ずるものとする。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成20年条例第251号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美祢市農林業施設災害復旧事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

美祢市農林業施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成20年3月21日 条例第158号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第158号
平成20年12月26日 条例第251号