○美祢市桂木山麓緑地自然公園村の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第156号

(設置)

第1条 厚東川最上流の山里的な資源を活用したレクリエーションや山村作業体験の場を確保し、住民をはじめ広く観光客が利用することにより、福祉の増進と地域振興の活性化に資するため、桂木山麓緑地自然公園村(以下「自然公園村」という。)を設置する。

(位置)

第2条 自然公園村の位置は、美祢市秋芳町嘉万72番地とする。

(管理)

第3条 市長は、自然公園村を第1条の目的に従って管理するものとする。

(開場期間及び開場時間)

第4条 自然公園村の開場期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開場期間 通年

(2) 開場時間 午前9時から午後9時まで

(使用の許可)

第5条 自然公園村を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可された際にこれを納付する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により、使用ができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備器具を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秋芳町桂木山麓緑地自然公園村設置及び管理に関する条例(平成4年秋芳町条例第12号)又は秋芳町使用料手数料徴収条例(平成12年秋芳町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の美祢市桂木山麓緑地自然公園村の設置及び管理に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為は、この条例による改正後の美祢市桂木山麓緑地自然公園村の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

自然公園村使用料

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

ふれあい施設

管理棟(コミュニティ室)

1人につき

100円

100円

200円

生活体験棟

1人につき

100円

100円

200円

スポーツ施設

キャンプ場

1泊1日1張につき

500円

多目的広場

1人1回につき

100円

炊事棟

1人1回につき

100円

美祢市桂木山麓緑地自然公園村の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第156号

(平成26年4月1日施行)