○美祢市美東桂岩ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第154号
(設置)
第1条 地域住民の生活・生涯学習の拠点として活用し、青少年の健全育成及び都市住民等との交流を促進して産業の振興、教育文化の振興を図り、もって地域の活性化に資するため、美東桂岩ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、美祢市美東町大田544番地2に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用許可に関すること。
(2) センターの施設及び設備の維持管理、清掃に関すること。
(3) センターの利用料金の収受に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日 12月31日から翌年1月4日までの日
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 センターの指定管理者の指定の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)に定めるところによる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 第1条の規定に反して使用するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(2) 使用者が前条第3項の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(利用料金)
第9条 使用者は、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額に10分の8を乗じて得た額から当該基準額に10分の12を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上特に必要と認めるときその他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、使用者がその責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設又は設備器具を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(使用上の事故の責務)
第13条 市は、施設の使用中に発生した事故が、使用者の過失によるもののほか、この条例等に違反した事故の責任は一切負わない。また正常な使用状況で起きた事故については、その状況を詳しく調査し、施設管理に過失が認められた場合を除き、事故の責任は一切負わないものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 区分 | 金額 | 備考 | |
施設使用 | 小・中学生 | 1人 | 300円 |
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大人 (高校生以上) | 1人 | 600円 |
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テント | 一張り 1泊 | 4,000円 | 6人用 | |
持ち込みテント | 一張り 1泊 | 2,500円 |
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宿泊 | 小・中学生 | 1人 | 2,500円 |
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大人 (高校生以上) | 1人 | 4,000円 |
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野外炊事セット | 1セット | 1,000円 | 6人用 |