○美祢市直売所みとうの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第153号

(設置)

第1条 農林水産物等市の特産品の販売、宣伝を通じて、地域産業の振興と市の活性化を図るため、生産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 直売所みとう

(2) 位置 美祢市美東町真名968番地

(管理)

第3条 直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 直売所の使用の許可に関すること。

(2) 直売所の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 直売所の運営上必要と認められる事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 直売所の指定管理者の手続等については、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第6条 直売所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 開館時間

 4月1日から9月30日までの期間 午前8時から午後6時まで

 10月1日から翌年の3月31日までの期間 午前8時から午後5時まで

(2) 休館日

 8月15日及び同月16日

 12月31日から翌年1月4日までの日

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美東町生産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成12年美東町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

美祢市直売所みとうの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第153号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第153号
平成24年3月16日 条例第7号