○美祢市農業委員会事務局処務規程
平成20年3月21日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美祢市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 美祢市農業委員会に事務局を置く。
2 各総合支所に事務局分室(以下「分室」という。)を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及びその他職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ局長補佐その他必要な職員を置くことができる。
3 分室に分室長及びその他職員を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、事務局の事務を処理する。
3 分室長は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、分室の事務を処理する。
(所掌分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項から第3項の業務に関すること。
(2) 農業委員会総会に関すること。
(3) 農地の交換分合に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 文書の収発、保管及び保存に関すること。
(6) 職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務に関すること。
2 分室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 法第6条第1項の業務の受付及び事務局への送致に関すること。
(2) 諸証明に関すること。
(3) 分室公印の保管に関すること。
(4) 庶務経理に関すること。
(5) その他委員会が指定する事項に関すること。
(専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易な報告、回答に関すること。
(2) 職員の休暇に関すること。
(3) 職員の事務分担に関すること。
(4) 職員の県内、宿泊を要しない県外及び市内出張に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(公印)
第7条 公印の種類、寸法、刻字及び保管者は、次のとおりとする。
種類 | 寸法(ミリメートル) | 刻字 | 個数 | 保管者 |
委員会印 | 24×24 | 美祢市農業委員会印 | 1 | 事務局長 |
会長印 | 21×21 | 美祢市農業委員会長之印 | 1 | 事務局長 |
会長印 | 21×21 | 美祢市農業委員会長之印 | 2 | 各分室職員 |
会長職務代理者印 | 20×20 | 美祢市農業委員会長職務代理者之印 | 1 | 事務局長 |
事務局長印 | 18×18 | 美祢市農業委員会事務局長 | 1 | 事務局長 |
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和3年農委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。