○美祢市農業委員会事務局処務規程

平成20年3月21日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 美祢市農業委員会に事務局を置く。

2 各総合支所に事務局分室(以下「分室」という。)を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及びその他職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ局長補佐その他必要な職員を置くことができる。

3 分室に分室長及びその他職員を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、事務局の事務を処理する。

3 分室長は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、分室の事務を処理する。

(所掌分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項から第3項の業務に関すること。

(2) 農業委員会総会に関すること。

(3) 農地の交換分合に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の収発、保管及び保存に関すること。

(6) 職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務に関すること。

2 分室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 法第6条第1項の業務の受付及び事務局への送致に関すること。

(2) 諸証明に関すること。

(3) 分室公印の保管に関すること。

(4) 庶務経理に関すること。

(5) その他委員会が指定する事項に関すること。

(専決事項)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易な報告、回答に関すること。

(2) 職員の休暇に関すること。

(3) 職員の事務分担に関すること。

(4) 職員の県内、宿泊を要しない県外及び市内出張に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(公印)

第7条 公印の種類、寸法、刻字及び保管者は、次のとおりとする。

種類

寸法(ミリメートル)

刻字

個数

保管者

委員会印

24×24

美祢市農業委員会印

1

事務局長

会長印

21×21

美祢市農業委員会長之印

1

事務局長

会長印

21×21

美祢市農業委員会長之印

2

各分室職員

会長職務代理者印

20×20

美祢市農業委員会長職務代理者之印

1

事務局長

事務局長印

18×18

美祢市農業委員会事務局長

1

事務局長

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(令和3年農委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美祢市農業委員会事務局処務規程

平成20年3月21日 農業委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年3月21日 農業委員会訓令第2号
令和3年3月26日 農業委員会訓令第1号