○美祢市農業委員会会議規則
平成20年3月21日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 美祢市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるとき招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨を請求したとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを招集する委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(委員の出席)
第4条 委員は、招集当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため会議に出席できないときは、その理由を付して会議開会の前までに会長に届け出なければならない。
(会議の成立)
第5条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(議席の決定)
第8条 委員の議席は、委員会の選挙の後、最初に行われる会議において、抽選で定める。
2 会長は、必要があると認めるときは会議に諮り議席を変更することができる。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
4 委員会の同意又は要求により、会議に出席した者が発言しようとするときもまた同様とする。
(議長の発言)
第10条 議長が委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わった後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の採決が終わるまでは議長席に復することができない。
(動議の制限)
第11条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ議題として審議することができない。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
2 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
3 同一の議題について修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから採決しなければならない。
4 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(議長及び委員の除斥)
第13条 議長及び委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(採決の方法)
第14条 議長は、付議議題に対して質問、討論又は意見が尽きたと認めたときは、採決しなければならない。
2 議長は、採決をとろうとするときは、採決に付する問題を宣告しなければならない。
3 議長が採決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、採決の方法についての発言はこの限りでない。
4 採決に当たり、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
6 採決には条件を付けることができない。
7 議長の宣告に対して出席委員3人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で採決をとらなければならない。
(簡易採決)
第15条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可否の旨を宣告する。
3 議長の宣告に対して出席委員3人以上から異議があるときは、議長は起立の方法で採決をとらなければならない。
(議事録)
第16条 議長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等、必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(令和3年農委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。