○美祢市農業委員会規程

平成20年3月21日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美祢市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について、法令の定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

(事務局の設置)

第4条 委員会に事務局を置く。

(職員)

第5条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、美祢市職員定数条例(平成20年美祢市条例第39号)の定めるところによる。

3 事務局職員の給与、身分等の取扱いについては、市の一般職に属する職員の例による。

(身分を示す証票)

第6条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

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美祢市農業委員会規程

平成20年3月21日 農業委員会訓令第1号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年3月21日 農業委員会訓令第1号