○美祢市環境審議会条例

平成20年3月21日

条例第145号

(設置)

第1条 美祢市における環境の保全に関し、基本的事項を調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、美祢市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて調査研究し、具体的対策及びその意見を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員40人以内をもって組織する。

2 委員は、市議会議員、学識経験者、事業所関係者その他から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会は、委員の中から会長1人、副会長2人を選挙しなければならない。

2 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した順位によりその職務を代理する。

(部会)

第6条 審議会に専門部会及び技術部会を置くことができる。

2 専門部会は、審議会の会議に諮って会長が指名する委員をもって組織する。

3 技術部会は、公害対策に必要な技術的事項を調査研究して審議会の運営に協力するものとし、学識経験者委員及び審議会委員の属する事業所の技術担当者のうちから、審議会の議を経て会長が推薦した者を市長が委嘱する。

4 専門部会及び技術部会(以下「部会」という。)に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

5 部会長は、部会を代表し、部会に関する事項を処理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときはその職務を代行する。

(招集)

第7条 審議会又は部会は、必要に応じて会長又は部会長が招集する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が別に定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

美祢市環境審議会条例

平成20年3月21日 条例第145号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成20年3月21日 条例第145号