○美祢市環境保全条例
平成20年3月21日
条例第144号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民の生活環境保全のための施策
第1節 公害の防止(第6条―第9条)
第2節 自然環境の保全(第10条―第12条)
第3節 社会環境の保全(第13条―第21条)
第4節 文化環境の保全(第22条)
第5節 生活環境保全思想の高揚(第23条)
第3章 雑則(第24条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を確保する上において、快適で良好な生活環境の保全が極めて重要であることにかんがみ、市、事業者及び市民の環境保全に関する責務を明らかにし、並びに環境保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、市民の環境保全に関する意思を尊重して、環境保全対策の総合的推進を図り、もって市民が健康で文化的な生活を営むことのできる良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる生活環境の侵害であって、相当範囲にわたる大気汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭等によって、健康で快適な生活を営むことのできる良好な生活環境が損なわれることをいう。
(2) 生活環境 人の生活に密接な関係のある自然環境、社会環境及び文化環境の総合的な環境をいう。
(3) 自然環境 自然の生態系の中で、人の生活と密接な関係のある大気、水、土壌等の物理的化学的環境及び動植物の生育等の生物学的環境をいう。
(4) 社会環境 社会の生態系の中で、人の生活と密接な関係のある住宅及びこれに附属する施設その他の財産等の社会的経済的環境をいう。
(5) 文化環境 歴史上意義を有する建造物遺跡等で郷土における歴史と文化を具現し、形成しているもの及び文化的遺産並びに文化に関する施設その他人間性豊かな文化を創造し、発展させていくための基礎となる環境をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な生活環境(以下単に「良好な生活環境」という。)に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、市民が自主的な立場から行う生活環境の保全に関する施策の総合調整に当たるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動の実施に当たって、公害の防止に努めるのみならず、更にすすんで良好な生活環境が保全されるために必要な措置を自ら講ずるとともに、市が実施する良好な生活環境の保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、日常生活において良好な生活環境が保全されるよう自ら努めるとともに、市が実施する良好な生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 市民の生活環境保全のための施策
第1節 公害の防止
(調査及び監視)
第6条 市長は、公害防止のために講ずべき施策の策定に必要な調査研究を行うよう努めるとともに、公害の状況を把握し、更に公害防止のための施策を迅速かつ適正に実施するに必要な監視、測定、試験及び情報管理の体制整備に努めなければならない。
2 市長は、公害防止に関する施策を推進するに当たっては、市民から公害の実情及び公害の防止に関する意見を聴く機会を設けること等により、市民の意思が反映されるよう努めなければならない。
(基本的責務)
第7条 事業者は、事業活動による公害を防止するため、自己の責務と負担において必要な措置を講ずるとともに、その管理に係る公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時厳重に監視しなければならない。
(最大努力義務)
第8条 事業者は、この条例の規定に違反しない場合においても、そのことを理由として公害の防止について最大限に努力することを怠ってはならない。
(環境保全協定)
第9条 市長は、公害の防止のため必要があると認めるときは、工場等を設置している者又は設置しようとする者との間に相互の理解によって環境保全協定を締結することにより、良好な生活環境の保全を図るものとする。
第2節 自然環境の保全
(開発行為の規制)
第10条 開発行為を行おうとする者は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、森林法(昭和26年法律第249号)その他法令の定めるところにより、農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等自然環境の保全に配慮しなければならない。
(緑化の推進)
第11条 市長は、道路、公園、教育施設その他公共空地において緑と花のまちづくり(以下「緑化活動」という。)を推進するものとする。
2 市民及び事業者は、市の行う緑化活動に対し協力するとともに、その所有し、管理する土地についてもその空地を利用して樹木、草花等を植えるよう努めなければならない。
(自然環境の適正利用)
第12条 何人も、自然遊歩道、公園緑地その他自然的レクリエーション施設の利用に当たっては、植物、岩石等をみだりに採集し、施設を破損し、汚物又は不要物を捨てる等、生活環境を損傷するおそれのある行為をしてはならない。
第3節 社会環境の保全
(建築規制)
第13条 住宅その他の建物を建設しようとする者は、汚水等の処理に適正な措置を講ずるとともに、隣接の建物等の日照の確保に努めなければならない。
(廃棄物の不法投棄の防止)
第14条 何人も、道路、河川、水路、山林、空地等に廃棄物を投棄し、良好な生活環境を悪化させるおそれのある行為をしてはならない。
(農業用施設の管理)
第15条 野つぼ、井戸、溜池及び休耕地等、農業用施設の所有者又は管理者は、当該施設の周辺の環境保全及び危険防止を図る等、当該施設の善良な維持管理に努めなければならない。
(空地の管理)
第16条 空地の所有者又は管理者は、当該空地が雑草の繁茂により、災害、犯罪及び廃棄物の不法投棄並びに蚊、はえ、野ねずみ等の発生源とならないよう清潔保持に努めるとともに、雑草を除去する等、当該空地の適正な管理を行わなければならない。
(浄化槽、畜舎等の管理)
第17条 浄化槽、畜舎又は鶏舎等を設置している者は、常にその施設を整備し、汚水及び汚物の処理を適切に行うとともに、悪臭その他の公害及びハエ等の害虫が発生しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(住宅地内の静穏の保持)
第18条 何人も、みだりに騒音を発生させて住宅地内の静穏を妨げるような行為をしてはならない。
(土砂、泥水の流出規制)
第19条 事業者は、その事業活動において、河川、水路等を汚濁するおそれのある工事を行おうとするときは、土砂及び泥水を流さないよう適切な措置を講じなければならない。
(屋外作業の規制)
第20条 事業者は、屋外における事業活動において、大気汚染、水質汚濁、悪臭等が発生するおそれのある作業を行おうとするときは、あらかじめ適切な措置を講じなければならない。
(焼却の禁止)
第21条 何人も、ゴム製品、廃油、合成樹脂等の物質を焼却してはならない。
第4節 文化環境の保全
(市長及び教育委員会等の責務)
第22条 市長及び教育委員会は、美祢市における歴史的環境、文化的遺産その他文化環境を保全するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市民は、美祢市の文化遺産を大切にするとともに、人間性豊かな文化を創造し、及び発展させる環境を育てるよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動により、文化環境を破壊し、又は損傷することのないよう努めなければならない。
第5節 生活環境保全思想の高揚
第23条 市長は、生活環境の保全思想の普及を図るとともに、市民が行う自主的な生活環境の保護活動を育成するよう努めなければならない。
第3章 雑則
(指導、助言及び勧告)
第24条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認める場合は、関係者に対して指導、助言及び勧告をすることができる。
(措置命令)
第25条 市長は、この条例の規定に従わず、良好な生活環境の保全上好ましくない状態にあると認めるとき、又は好ましくない状態にあるおそれがあると認めるときは、関係者に対し期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(違反の公表)
第26条 市長は、前条の命令に従わない者があった場合において、良好な生活環境を保全するために必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。
(情報の提供等)
第27条 市民は、この条例に違反する事実を認めたときは、直ちに市長に通報するよう努めなければならない。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市環境保全条例(昭和51年美祢市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の美祢市環境保全条例第9条の規定により締結した公害防止協定は、改正後の美祢市環境保全条例第9条の環境保全協定とみなす。
(美祢市企業立地奨励条例の一部改正)
3 美祢市企業立地奨励条例(平成25年美祢市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略