○美祢市松ノ本墓地及び田津共同墓地使用管理規則

平成20年3月21日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、松ノ本墓地及び田津共同墓地(以下「松ノ本墓地等」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 松ノ本墓地等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市松ノ本墓地

美祢市大嶺町奥分2936番地6

美祢市田津共同墓地

美祢市美東町大田1095番地3

(使用者の資格)

第3条 松ノ本墓地等は、公共事業の施行に伴い移転を必要とする者でなければ使用することができない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 松ノ本墓地等を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 松ノ本墓地等は、焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑建設以外に使用することができない。

2 使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の制限)

第6条 市長は、墓地内における工作物その他の施設について必要な制限又は条件を設けることができる。

(使用者の管理義務)

第7条 使用者は、常に許可を受けた墓地の清掃をするなど誠意をもって当該墓地を管理しなければならない。

(墓地の返還)

第8条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

(使用場所の制限)

第9条 使用場所は、市長が定める区画に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市松ノ本墓地使用管理規則(昭和63年美祢市規則第2号)又は田津共同墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年美東町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美祢市松ノ本墓地及び田津共同墓地使用管理規則

平成20年3月21日 規則第119号

(平成20年3月21日施行)