○美祢市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第139号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、美祢市一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 処理施設の名称、位置及び計画処理区域は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

計画処理区域

固形燃料化できるごみ

美祢市カルストクリーンセンター

美祢市秋芳町岩永下郷10315番地2

市内全域

固形燃料化できないごみ

美祢市一般廃棄物最終処分場

美祢市大嶺町西分2982番地

大嶺町、伊佐町、豊田前町、於福町、東厚保町及び西厚保町全域

美祢市リサイクルセンター

美祢市大嶺町西分2982番地

大嶺町、伊佐町、豊田前町、於福町、東厚保町及び西厚保町全域

美祢市美東一般廃棄物最終処分場

美祢市美東町赤3214番地

美東町全域

美祢市秋芳一般廃棄物保管施設地

美祢市秋芳町秋吉10811番地

秋芳町全域

し尿及び浄化槽汚泥

美祢市衛生センター

美祢市大嶺町西分1557番地

市内全域

(事業)

第3条 処理施設は、次の事業を行うものとする。

(1) 美祢市カルストクリーンセンター

 一般廃棄物の受入れ及び固形燃料化に関すること。

(2) 美祢市一般廃棄物最終処分場

 一般廃棄物の受入れ及び処理に関すること。

(3) 美祢市リサイクルセンター

 資源ごみの受入れ、一時貯留及び中間処理に関すること。

(4) 美祢市美東一般廃棄物最終処分場

 一般廃棄物の受入れ及び処理に関すること。

 資源ごみの受入れ及び一時貯留に関すること。

(5) 美祢市秋芳一般廃棄物保管施設地

 一般廃棄物の受入れ及び処理に関すること。

 資源ごみの受入れ及び一時貯留に関すること。

(6) 美祢市衛生センター

 一般廃棄物の受入れ及び処理に関すること。

(職員)

第4条 処理施設に、所長、場長又は施設長及び必要な職員を置くことができる。

(技術管理者の資格)

第4条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(搬入日及び受付時間)

第5条 処理施設の搬入日及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設名

搬入日

受付時間

美祢市カルストクリーンセンター

月曜日から土曜日までの日(12月31日から翌年1月3日までの日を除く。)

午前9時から午後4時まで(土曜日は午前9時から正午まで)

美祢市一般廃棄物最終処分場・美祢市リサイクルセンター

月曜日から土曜日までの日(12月31日から翌年1月3日までの日を除く。)及び毎月第3日曜日

午前9時から午後4時まで(第3日曜日及び12月30日は午前9時から正午まで)

美祢市美東一般廃棄物最終処分場

月曜日、水曜日及び木曜日(12月31日から翌年1月3日までの日を除く。)並びに毎月第3日曜日

午前9時から午後4時まで

美祢市秋芳一般廃棄物保管施設地

火曜日、水曜日及び金曜日(12月31日から翌年1月3日までの日を除く。)並びに毎月第3日曜日

午前9時から午後4時まで

美祢市衛生センター

月曜日から金曜日までの日(12月31日から翌年1月3日までの日を除く。)

午前9時から午後4時まで

(搬入者の範囲)

第5条の2 処理施設に廃棄物を搬入できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市の委託を受けて収集又は運搬を行う者

(2) 法第7条第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、市長の許可を受けた者

(3) 市の区域内で発生したごみを自ら搬入する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、処理施設の運営に支障がないと市長が認める者

(管理の代行等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に処理施設の管理を行わせることができる。

2 管理の代行に関し必要な指定の手続は、美祢市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成20年美祢市条例第76号)に定めるところによる。

3 第1項の規定により、指定管理者に処理施設の管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) 処理施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 処理施設の運営上必要と認められる事業の実施に関すること。

4 第1項の規定により、指定管理者に処理施設の管理を行わせる場合にあっては、第5条の規定中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、前条第4号の規定中「市長が認める者」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て認める者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美祢市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成19年美祢市条例第25号)又は秋芳町営不燃物保管施設地設置条例(平成12年秋芳町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

美祢市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第139号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月21日 条例第139号
平成30年9月26日 条例第35号
令和2年9月25日 条例第34号