○狂犬病予防法施行細則

平成20年3月21日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 規則第3条の申請書は、犬の登録申請書(別記様式第1号)によらなければならない。

(鑑札)

第3条 規則第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、別記様式第1号の2によるものとする。

(鑑札の再交付の申請)

第4条 令第1条の2の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記様式第2号)によらなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 規則第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(別記様式第3号)によらなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第6条 規則第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(別記様式第4号)によらなければならない。

(予防注射)

第7条 市長は、法第5条第1項の規定により行う狂犬病の予防注射について、必要があると認めるときは、規則第11条第1項に規定する期間内において、区域、日時及び場所を指定して一斉に行わせることができる。

2 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)は、前項の指定があったときは、その指定された日時及び場所にその犬を連行しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その指定された日時及び場所以外の日時及び場所においてその犬について狂犬病の予防注射を受けさせることができる。

(注射済票)

第8条 規則第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、別記様式第4号の2によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第9条 令第3条の申請は、注射済票再交付申請書(別記様式第5号)によらなければならない。

(市名を特定する記号)

第10条 規則第5条に規定する鑑札及び規則第12条第3項に規定する注射済票には、県名に加え市名を特定できる文字、数字等を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年美祢市規則第18号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年美東町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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狂犬病予防法施行細則

平成20年3月21日 規則第113号

(令和3年5月7日施行)