○美祢市指定介護予防支援事業運営規程
平成20年3月21日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、美祢市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に定める介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、美祢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年美祢市条例第34号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮する。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。
3 事業所は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行うものとする。
4 事業所は、事業の運営に当たっては、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設及び住民の自発的な活動によるサービス等を含めた地域との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業所は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努めるものとする。
(名称及び所在地)
第3条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 美祢市地域包括支援センター
(2) 所在地 美祢市大嶺町東分326番地1
(職員の職種、職員数及び職務内容)
第4条 事業所の職員の職種及び職員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 指定介護予防支援の提供に当たる保健師又はその他指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。) 1人以上
2 前項に規定する職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、事業所を代表し、事業所の職員の管理、利用の申込みにかかわる調整等業務の総括を行う。
(2) 担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援は、利用者の介護予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。
2 事業所は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の計画を策定するものとする。
3 事業所は、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。
4 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防サービス計画の作成
ア 担当職員は、介護予防サービス計画(以下「計画」という。)の作成に関する業務を行う。
イ 担当職員は、計画作成開始に当たっては、利用者がサービスを選択できるよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容及び利用料等の情報を、適正に利用者又はその家族に対して提供する。
ウ 担当職員は、計画作成に当たっては、利用者の有している生活機能や健康状態、置かれている環境及び日常生活の状況を把握し、利用者、家族の意欲及び意向を踏まえて、利用者が抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握する。
エ 担当職員は、利用者及びその家族の意向を踏まえた具体的な目標、支援の留意点、本人及び指定介護予防サービス事業者等が行うべき支援内容並びにその期間等を記載した計画の原案を作成する。
オ 担当職員は、サービス担当者会議を開催し、計画の原案について、担当者の専門的な見地から意見を求めるものとする。
カ 担当職員は、利用者又はその家族に対し、サービスの種類、内容及び費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。
キ 担当職員は、計画を作成したときは、利用者及び担当者に交付する。
(2) 計画作成後の便宜の供与
ア 担当職員は、計画作成後、計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行い、必要に応じて計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
イ 担当職員は、計画の期間が終了するときは、計画の目標の達成状況について評価する。
(3) 介護保険施設等の紹介等
ア 担当職員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設等への入院若しくは入所を希望する場合には、利用者の要介護認定にかかる申請について必要な支援を行い、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。
イ 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ計画の作成等の援助を行う。
(指定介護予防支援の提供に当たっての留意点)
第7条 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能向上に対する意欲を高めるよう支援する。
2 利用者の状態の特性を踏まえた目標を設定し、利用者及びサービス提供者とともに目標を共有する。
3 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行い、利用者のできる行為は可能な限り本人が行えるよう配慮する。
4 予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス等との連携や、地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行う。
(利用料その他の費用の額)
第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該事業が法定代理受領サービスである場合は無料とする。
2 通常の業務の実施地域を越えて行う指定介護予防支援に要した交通費は、その実費を徴収することができる。
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、大嶺町、伊佐町、豊田前町、於福町、東厚保町及び西厚保町全域とする。ただし、必要な場合はこの限りでない。
(内容、手続の説明、同意及び契約)
第10条 市長は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、この告示の概要その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得た上で、利用契約書を締結するものとする。
(要支援認定の申請にかかる援助)
第11条 事業所は、被保険者の要支援認定にかかる申請について、利用申込者の意思を踏まえて、必要な協力を行う。
2 事業所は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助をする。
3 事業所は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期限満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行う。
(介護予防支援業務の委託)
第12条 市長は、指定介護予防支援の一部を、美祢市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成20年美祢市告示第72号)に定める美祢市地域包括支援センター運営協議会の議を得た指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
2 委託に当たっては、適正かつ効率的に介護予防支援業務が実施できるよう、業務の範囲や業務量について配慮する。
3 市長は、第1項の規定により委託する指定居宅介護支援事業者に、運営規程を遵守するよう指導する。
(秘密保持)
第13条 担当職員その他の従事者は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業所は、担当職員その他の従事者であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。
(苦情・ハラスメント処理)
第14条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応する。
(記録の整備)
第15条 事業所は、従事者、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
(事故発生時の対応)
第16条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合、速やかに管理者に報告し、市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じる。
(1) 虐待防止のための対策を検討する会議の定期的な開催及び会議結果の職員への周知
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 担当職員に対する虐待防止のための定期的な研修
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置
(業務継続計画)
第18条 事業所は、感染症や災害が発生した場合に、利用者が継続して指定介護予防支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定し、必要な研修及び訓練を実施する。
(衛生管理)
第19条 事業所は、感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等において、その対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行うとともに、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(その他運営に関する重要事項)
第20条 事業所は、従業者等の資質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。
2 事業所は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するため必要な措置を講じる。
(その他)
第21条 この告示に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
附則
この告示は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第27号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第32号)
この告示は、令和6年3月15日から施行する。