○美祢市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成20年3月21日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請(法第78条の2の2第1項の申請を含む。)は、別記様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者(法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者を含む。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(公募指定の手続)
第2条の2 市長は、法第78条の13第1項の公募指定を行おうとするときは、公募を行う旨を広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知するものとする。
2 公募指定を受けようとする者は、市長が指定する期間内に別記様式第1号による指定申請書を市長に提出しなければならない。
4 前条第2項の規定は、公募指定の場合について準用する。
(公募指定の有効期間)
第2条の3 法第78条の15第1項の市長が定める期間は、6年とする。
2 法第78条の2の2第5項、第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、別記様式第3号の2による廃止・休止届出書により行うものとする。
3 法第78条の17において読み替えて適用される法第78条の5第2項の市長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、別記様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2並びに法第79条の2の規定による申請は、別記様式第5号による指定更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、省令第131条の14各号、第133条の2各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年規則第205号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。