○美祢市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成20年3月21日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(別記様式第3号の2)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(別記様式第4号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、山口県、山口県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は、省令第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年規則第205号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別記様式第4号別添の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。