○美祢市介護保険条例施行規則

平成20年3月21日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市介護保険条例(平成20年美祢市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 美祢市介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)に設置する合議体の数は、5以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体は、合議体の長が招集する。

(要介護認定等の特例)

第3条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として介護認定審査会が要介護者等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。

(庶務)

第4条 介護認定審査会の庶務は、市民福祉部市民課において行う。

(介護認定審査会についての委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、介護認定審査会が定める。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第6条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項、第42条の3第2項、第47条第3項、第49条第2項、第51条の4第2項、第54条第3項、第54条の3第2項、第59条第3項及び第61条の4第2項の規定により市が定める額は、それぞれこれらの規定に定める基準額とする。

(利用者負担額の減免の申請)

第7条 法第50条又は第60条の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第8条 法第50条及び第60条の規定により市が定める割合は、別表第1のとおりとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による保険料の徴収猶予の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第2号)によらなければならない。

(保険料の減免の申請)

第10条 条例第11条第1項の規定による保険料の減額又は免除の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によらなければならない。

2 条例第11条第1項第2号及び第3号の規定による保険料の減額又は免除の申請のうち、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)による申請期限は令和4年3月31日までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(保険料の減免の基準)

第11条 条例第11条第1項第1号に該当する者に係る保険料の減額又は免除の基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第11条第1項第2号及び第3号に該当する者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の減額又は免除の基準は、次の各号のいずれかの区分による。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の及びに該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 別表第3で算出した額に別表第4の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は全額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(保険料に関する申告等)

第12条 条例第12条の規定による保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)書によらなければならない。

2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市介護保険条例施行規則(平成12年美祢市規則第13号)又は秋芳町介護保険条例施行規則(平成12年秋芳町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美祢市介護保険条例施行規則の規定は、平成22年7月15日から適用する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条及び第11条の規定は令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の美祢市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

認定の基準

給付の割合

証明書類

前年中の合計所得金額

損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

前年中の合計所得金額が、1,000万円以下の世帯であって、災害により被害を受けた程度が10分の3以上に及ぶ場合

5,000,000円以下

100分の95

100分の100

所轄官公署の発行する被災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

5,000,000円超7,500,000円以下

100分の93

100分の95

7,500,000円超10,000,000円以下

100分の92

100分の93

別表第2(第11条関係)

認定の基準

減額又は免除の割合

証明書類

前年中の合計所得金額

損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

前年中の合計所得金額が、1,000万円以下の世帯であって、災害により被害を受けた程度が10分の3以上に及ぶ場合

5,000,000円以下

2分の1

全部

所轄官公署の発行する被災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

5,000,000円超7,500,000円以下

4分の1

2分の1

7,500,000円超10,000,000円以下

8分の1

4分の1

別表第3(第11条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下別表第4において同じ。)

別表第4(第11条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

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美祢市介護保険条例施行規則

平成20年3月21日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年3月21日 規則第109号
平成22年3月30日 規則第6号
平成22年8月31日 規則第27号
平成24年3月16日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年3月25日 規則第14号
平成27年12月21日 規則第45号
令和2年6月30日 規則第30号
令和3年3月25日 規則第9号
令和3年7月1日 規則第24号
令和4年4月1日 規則第15号