○美祢市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成20年3月21日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定に基づく国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資格証明書の交付対象者は、法第9条第3項の規定に基づき、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の6に定める期間(1年)が経過するまでの間において当該納期に係る保険税を納付しない世帯主とする。

(除外者)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯主又はその者に対し、資格証明書を交付しない。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給対象者

(2) 省令第5条の5で定める医療に関する給付の対象者

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者

(4) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の各号のいずれかに定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険料を納付することが困難であると認められる世帯の世帯主

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(特別の事情等の届出)

第4条 前条第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、世帯主は、特別の事情等の届けを市長に提出しなければならない。ただし、市で確認できる場合は、この限りでない。

(資格証明書の交付)

第5条 世帯主に資格証明書を交付しようとする場合は、被保険者証の返還を求めるものとする。

2 世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し資格証明書を交付するものとする。

3 当該世帯主が被保険者証を返還しないときは、当該被保険者証の有効期限切れをもって、被保険者証の返還があったものとみなし、資格証明書を交付するものとする。

4 第3条において、その世帯に属する被保険者に同条第1号から第3号までのいずれかに掲げる除外者がある場合は、当該除外者に被保険者証(第3条第3号に規定する者(同条第1号及び第2号に規定する者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証)を、それ以外の被保険者に資格証明書を交付するものとする。

5 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理するものとする。

(有効期間)

第6条 資格証明書の有効期間は、原則として1年とする。

(交付日)

第7条 資格証明書の交付日は、保険税の各納期限ごとに、第5条の手続により被保険者証が返還されたときとするものとする。

(更新)

第8条 第6条に定める資格証明書の有効期間終了後も第2条に該当する場合においては、引続き資格証明書を交付するものとする。この場合において、交付日については有効期間終了日の翌日とする。

(被保険者証の交付)

第9条 第2条又は前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯(以下「資格証明書交付世帯」という。)で、当該世帯主が滞納している保険税を完納したとき、又はその者に係る滞納額の著しい減少がみられたときは、被保険者証を交付する。

2 資格証明書交付世帯で、第3条第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったときは、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。この場合において、同条第3号に該当することとなった場合の当該被保険者に係る被保険者証の有効期間は6月とする。

3 前項において、第3条第1号から第3号までのいずれかに該当し、被保険者証の交付を受けようとする者は、第4条に定める取扱いによるものとする。

(世帯の異動)

第10条 資格証明書交付世帯において、世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの資格証明書の取扱いは、次のとおりとするものとする。

(1) 資格証明書交付世帯から、世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付するものとする。

(2) 資格証明書交付世帯が被保険者証交付世帯と世帯合併したときは、資格証明書を回収し、被保険者証を交付するものとする。

(3) 被保険者証交付世帯に属する被保険者が、資格証明書交付世帯に加入したときは、資格証明書交付世帯に氏名を追加する。ただし、当該被保険者が第3条第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、第4条に定める取扱いによるものとする。

(4) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、引続き資格証明書を交付するものとする。

(5) 資格証明書交付世帯で世帯主変更があったときは、被保険者証を交付するものとする。

(資格証明書交付世帯の再加入)

第11条 資格証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失し、再び国民健康保険に加入した場合は、納付相談を実施し、被保険者証又は資格証明書を交付する。

(特別療養費の支給)

第12条 資格証明書により診療を受け、医療機関の窓口で診療費の全額を支払った場合は、当該世帯主に特別療養費を支給するものとする。

(保険給付の一時差止)

第13条 資格証明書交付世帯の世帯主から、特別療養費又は出産育児一時金等の支給申請があった場合は、法第63条の2第1項の規定により、滞納している保険税の納期限から省令第32条の2で定める期間(1年6月)が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主に対して、その保険給付の全部又は一部を一時差し止めるものとする。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税の控除)

第14条 前条の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税を控除することができる。

2 省令第32条の5の規定により、前条の一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額を控除するに当たっては、あらかじめ、書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(納付相談の継続)

第15条 資格証明書交付世帯の世帯主に対しては、その交付中においても、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の美祢市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱(平成12年美祢市告示)、美東町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱(平成12年美東町告示第6号)又は秋芳町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱(平成13年秋芳町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)

3 当分の間、美祢市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱第13条の規定による保険給付の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

(平成20年告示第196号)

この告示は、平成20年11月12日から施行し、改正後の美祢市国民健康保険短期被保険者証交付要綱及び美祢市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日において、この告示による改正前の美祢市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱第5条の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、この告示の施行後速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付するものとする。

(平成21年告示第139号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年告示第62号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年告示第59号)

この告示は、平成23年3月31日から施行する。

美祢市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成20年3月21日 告示第8号

(平成23年3月31日施行)