○美祢市国民健康保険人間ドック施設利用規則
平成20年3月21日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市国民健康保険条例(平成20年美祢市条例第133号)第7条の規定に基づいて市が行う美祢市国民健康保険人間ドック施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 施設を利用することができる被保険者は、年齢40歳以上の者とし、その利用回数は、1年度間に1回とする。
2 施設は、市が協定する検診機関とし、別表に定める内容の検査及び適切な指導を行うものとする。
(利用料金)
第4条 施設の利用料金は、市が検診機関と協定した価格による。
(一部負担金)
第5条 被保険者が施設を利用したときは、前条に協定する一部負担金の金額を検診機関の受付で支払わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市国民健康保険人間ドック施設利用規則(平成7年美祢市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第2条関係)
国民健康保険人間ドック検査項目
種別 | 検査項目 |
脳検査日帰りコース | 1 頭部MRI |
2 頭部MRA | |
3 脳波検査 | |
4 心電図検査 | |
5 血液検査 |
備考 検査項目の1及び2は基本検査とし、3、4及び5は検診機関が選択し実施する。