○美祢市国民健康保険運営協議会規則
平成20年3月21日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市国民健康保険条例(平成20年美祢市条例第133号)第3条の規定により、美祢市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は、市長から諮問があったとき、又は必要があるときに会長がこれを招集する。
(会長)
第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。
(会議)
第4条 会議は、被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ会議を開き議決することができない。
第5条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。
2 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
第6条 議長は、議題とした案件について市長に説明を求めることができる。
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は、協議会で議決を了した事項につき1週間以内に市長に答申しなければならない。
(協議会書記)
第9条 協議会書記は、市民福祉部市民課の職員をもって充てる。
(会議録の作成)
第10条 議長は、協議会書記に会議終了後速やかに会議録を作成させなければならない。
2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか会議に出席した委員2人とし会議の始めに議長が協議会に諮ってこれを指名する。
(辞職)
第11条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 会長が辞職するときは、協議会に諮り辞任するものとする。
(協議会の傍聴)
第12条 協議会は、協議会の許可を得たものに限り傍聴することができる。ただし、協議会の決議により公開を停止することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めのない事項については、協議会の定めるところによる。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。