○美祢市国民健康保険条例施行規則

平成20年3月21日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市国民健康保険条例(平成20年美祢市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(療養費の支給)

第2条 被保険者の属する世帯主が、療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第1号)に療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第3条 条例第4条第1項の規定により被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は妊娠4箇月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じて支給するものとする。

4 条例第4条第1項ただし書に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第4条 条例第5条第1項の規定により被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第5条 条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第4号の1)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第4号の2)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第4号の3)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、傷病手当金の支給を受けようとする者が既に医療機関を受診している場合は、前項の申請書類と併せて、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号の4)を提出しなければならない。

3 条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第5項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第6条 災害、経済的困窮その他特別の理由により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、一部負担金減免・徴収猶予申請書(別記様式第5号の1)に、その減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、承認又は不承認を決定したときは、一部負担金減免・徴収猶予承認決定通知書(別記様式第5号の2。以下「承認決定通知書」という。)又は一部負担金減免・徴収猶予不承認決定通知書(別記様式第5号の3)により通知するものとする。

3 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者は、保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けようとするときは、承認決定通知書を保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消し)

第7条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 減免又は徴収猶予の理由が消滅したと認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を逃れようとする行為があったと認められるとき。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の事由消滅による届出)

第8条 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市国民健康保険条例施行規則(昭和34年美祢市規則第2号)又は美東町国民健康保険施行規則(昭和38年美東町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)

3 当分の間、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第63条の2第1項又は第2項の規定により行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。

(平成20年規則第198号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美祢市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年規則第212号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年3月31日から施行する。

(平成26年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに出産した被保険者に支給する美祢市国民健康保険条例施行規則第3条第4項の出産育児一時金の加算金については、なお従前の例による。

(平成27年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る美祢市国民健康保険条例施行規則第3条第4項の規定による出産育児一時金の加算金の額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美祢市国民健康保険条例施行規則

平成20年3月21日 規則第104号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月21日 規則第104号
平成20年10月1日 規則第198号
平成20年12月26日 規則第212号
平成21年10月1日 規則第29号
平成22年3月30日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第16号
平成26年12月25日 規則第34号
平成27年12月21日 規則第45号
平成28年3月16日 規則第10号
令和2年7月8日 規則第31号
令和2年9月10日 規則第33号
令和2年12月3日 規則第36号
令和3年3月25日 規則第8号
令和3年5月7日 規則第17号
令和3年6月1日 規則第19号
令和3年8月23日 規則第23号
令和3年11月29日 規則第25号
令和3年12月17日 規則第29号
令和4年2月22日 規則第1号
令和4年6月6日 規則第16号
令和4年9月16日 規則第22号
令和4年12月20日 規則第23号
令和5年2月27日 規則第3号