○美祢市障害福祉サービス等の措置に要する費用徴収規則
平成20年3月21日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定により市長が徴収する障害福祉サービス等の措置に要する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、次に掲げる措置(以下「障害福祉サービス等措置」という。)を行ったときは、これらの措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、これらの措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
(1) 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又は提供の委託
(2) 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託
(4) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託
(5) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所又は入所の委託
(1) 障害福祉サービス等措置(次号に掲げるものを除く。) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第3項の規定を準用して算定した障害福祉サービス等措置に要する費用の額から、同項の規定を準用して算定した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を控除して得た額
(2) 障害福祉サービス等措置のうち法第5条第6項に規定する療養介護医療に係るもの 健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した障害福祉サービス等措置に要する費用の額から、法第70条第2項において準用する法第58条第3項の規定を準用して算定した療養介護医療費に相当する額を控除して得た額
(徴収金の額の特例)
第4条 市長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、当該納入義務者が徴収金を支払うことが困難であると認めるときは、当該徴収金を減免することができる。
(徴収金の納入期限)
第5条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において障害福祉サービス等措置を受けた場合における当該措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中美祢市福祉事務所長事務委任規則第2条第5号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条中美祢市障害福祉サービス等の措置に要する費用徴収規則第3条第1号の改正規定(「障害者自立支援法」を「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第7条中美祢市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第3号の改正規定、第8条の規定及び第9条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略